建物を購入する際の注意事項

建物を購入する際の注意事項です。登記簿の作成や移転登記には必ず印鑑が必要になります。未登録の建物を買う場合と登録済みの建物を買う場合についての注意事項を紹介します。


① 未登録の建物を買う場合
建物がまったくの未登録で登記簿が作成されていない場合は、買い主が移転登記にかえて、保存登記ができます。
建て売りの住宅では、保存登記の方が移転登記より登録税が安いので、未登録のままにしてある場合もあります。
買い主の立場からすると、所有権者がだれであるか、家屋の構造、面積、その他を証明する物がないので、売り主のいうことが真実かを調べなくてはなりません。また、買い主は表示の登記をした後に、自分を所有者とする所有権保存登記をします。表示の登記に自己または被相続人が所有者として記載されている場合は、所有権保存登記ができます。表示の登記申請には、譲渡証書、建築確認通知書、建築の検査済証を添付する必要がありますので、売り主から取得しておきましょう。

② 登録済みの建物を買う場合
建物の表示登記が済んでいる場合は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積を知ることができますので、購入する建物が一致しているかを確かめます。表示の登記に記載されている所有者が売り主ですので、保存登記を売り主に行なってもらった後に売り主から所有権移転登記をします。

日時:2009年8月28日 11:43


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