土地を買うときの注意事項

建物を建設する目的で土地を購入する際、契約書に印鑑を捺印する前に特に注意をしなければ行けない事項をあげます。


Ⅰ 農地を購入する場合

登記簿上の地目が農地(田・畑・牧野となっている土地)は購入してもすぐに建物を建設することはできません。宅地への転用手続きが必要です。
転用手続きは、売り手買い手の双方が都道府県知事に申請し、転用の許可を得なくてはなりません。また、申請をしたからと言って必ず転用の許可がおりるとは限りません。転用の許可がおりるかや手続きについては、その土地の農業委員会に問い合わせをします。農地の無断転用は、農地法によって無効になり、土地の所有権は取得できなくなります。
土地の売買契約書にも「売り手が転用許可申請への協力をしない場合は契約解除ができる」という事項を入れておくとよいでしょう。


Ⅱ 分譲地を購入する場合

土地の権利関係については造成会社が所有権者ではなく、地主が所有権者のままということもありますので、所有権移転登記がすぐにできるか、分筆(一箇所の土地をいくつかの土地に分割して法的に登記すること)が済んでいるか、などを図面などで確認します。
また、造形工事・電気・ガス・水道・道路などの施設関係の工事についても調査をします。造形工事は、宅地造成等規制法、宅地造成事業に関する法律により規制されています。道路については建築基準法で「建物の敷地は道路に2m以上接していなくてはならない」という規定があります。電気・ガス・水道については、実際に使用可能かを電気会社、ガス会社、水道局に確認しておきましょう。

日時:2009年8月26日 11:12


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