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実印
各市町村の役所・役場に印鑑登録する印鑑(はんこ)
銀行印
銀行・郵便局などで口座開設の時などに押す印鑑(はんこ)
認印
様々な書類や受取の確認事項に押す印鑑(はんこ)
実印・銀行印・認印印鑑登録用、実印・口座開設用、銀行印・確認用、認印の印鑑3本セット
実印・銀行印印鑑登録用、実印と口座開設用、銀行印の印鑑2本セット
実印・認印印鑑登録用、実印と確認用、認印の印鑑2本セット
銀行印・認印口座開設用、銀行印と確認用、認印の印鑑2本セット
落款印
書道、和歌、墨絵などに赴きに出すために押す印鑑(はんこ)
パワーストーン天然石を使用した印鑑。誕生石・石言葉からも選択可能です。
実印(代表者印)法務局に登記する会社・法人用の実印(代表者印)
銀行印会社・法人の口座開設時などお金に関して使用する印鑑
角印(社印)領収書・請求書などに押す法人用の角印(社印)
住所ゴム印
組はずし、重厚なけやき台、裏見出し付の各種ゴム印
回転日付印
受領印や確認印として使用できる日付の変更可能なゴム印
趣味のゴム印
かわいい枠が付いたゴム印。ご友人への手紙などに押印
浸透住所印
インクしみこみ式の住所ゴム印
クイックデーター
日付の変更が可能でスタンプ台不用。連続捺印可能
浸透角印
角枠付きの浸透ゴム印です。スタンプ台不用
タニエバーネーム印
個人のネーム印など便利な商品。連続捺印可能
印鑑ケース
革張りの、漆塗りなどデザインに富んだ印鑑ケース
印鑑朱肉
厳選された印鑑朱肉です。書画用の朱肉もあります。
ゴム印スタンプ台
ケバの立ちづらい使いやすい事務用スタンプ台
郵便局振込用紙(ご指定のない場合)
商品到着時に、郵便局振込用紙を同封いたします。ご確認の上、お支払いください。
代金引換
商品の受け渡し時に料金のお支払いができます。郵便局ゆうパック小包での取り扱いのみになります。
銀行振り込み
当社指定の振り込み口座にお振込ください。振り込み手数料はお客様負担になります。
全国一律600円にて発送いたします。10,500円(税込)以上のお買い上げにて送料が無料になります。
個人用印鑑・会社 法人 印鑑・ゴム印・周辺商品は7営業日程で発送になります。浸透ゴム印は14営業日程で発送になります。
(在庫の関係上発送が前後することもあります。ご了承下さい。)
弊社では、お客様の個人情報を「個人情報保護法」に則り慎重に扱い、下記プライバシーポリシーのもとお客様の個人情報の保護に対しまして万全の注意を払っており、お客様の了解なしにあらかじめ提示した提供先(運送会社・決算管理会社など)以外の第三者に開示・提供することは一切いたしません。
当社によるミス、不良品(彫刻の間違い・商品の欠陥など)は商品到着日より5日以内にご連絡をお願いいたします。早急に返品・交換などの対応をさせて頂きます。
当社で扱う商品(印鑑・ゴム印)はオーダーメイド商品という性質上、他への転売が出来ない為、お客様のご都合による返品・交換、又は注文確定後のキャンセル・変更は受付できません。ご容赦下さい。
印鑑・ゴム印の商品を作成、発送する際には細心の注意を払っていますが、以下の事柄による要素に付きましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。
・発送手続き終了後の輸送会社による商品到着の遅延
・輸送会社による商品の破損
・お客様の入力ミスによる商品の間違い
株式会社 光宝堂
(カブシキガイシャコウホウドウ)
〒409-3117 山梨県南巨摩郡身延町三澤5904
TEL 0556-37-0114 FAX 0556-37-0950
営業時間:8:30~17:00
定休日:土・日・祝日・夏季冬季休業
お問い合せはメールフォームからも承っております。
「当事者の一方が、その債務を履行しないときは、相手側は相当の期間内に履行するよう催告して、それでも履行されない時にはじめて契約を解除できる」
「催告をしないでも解除できるという特約がある場合は、催告をする必要はない」
「契約の性質上、ある一定の日時または期間内に履行しなければいみがなくなる場合に、その日時を経過しても履行されない場合は、催告をしないでも契約を解除できる」
「債務の全部または一部が債務者の責任で履行不能となったときは、期日がこなくても契約を解除することができる」
続きを読む"期間に間に合いそうにもないので契約を解除したい"
「請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます」
家の新築工事を依頼する場合は、署名と印鑑の捺印をして、かならず「工事請負契約書」を作成します。
ところが、工事をはじめてもらったが、急に資金ぐりが苦しくなった等の理由によって工事を中止したい。契約書には印鑑を捺印してしまったし、工務店でも材木を切り出ししてしまっている。注文者の一方的な都合で契約を解除できるのでしょうか?
「書面によらない贈与は、その履行が進まない限り、取り消す事ができる。贈与するという契約書を作成すると取り消しができない」
一度、物品をあげると約束してしまったら、原則として約束した時点で、もらった人のものになります。