借地上の建物を購入するときの注意事項

建物を土地つきで購入する場合以外は、建物のために敷地利用権を取得しておかなくてはならないので、地主とのあいだに借地契約を結ぶ必要があります。



建物の売り主が地主である場合は問題ありませんが、借地人の建物である場合は、借地権の譲渡あるいは転貸しの契約が必要になります。
地主の承諾なしに借地権を譲渡あるいは転貸しすると、場合によっては地主に借地契約の解除され、明け渡しを求められることもありますので、必ず地主の承諾を得ておきましょう。地主が承諾しない場合、借地人が裁判所に申し立てると「承諾にかわる許可の裁判」をしてくれます。
未登記の建物を買う場合でその建物が借地上にある場合は、建物の登記を先に済ませておかないと、買い主は地主に対して自分の借地権を主張できなくなってしまいます。

日時:2009年9月 2日 14:24


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