借地上の建物を担保に入れるとき

「賃借人は賃貸人の承諾がなければ、賃借権を人にゆずったり、借りているものを又貸ししたりはできない。賃借人がこれに違反した場合は賃貸人は契約を解除できる」

物品の貸し借りであっても、他人から借りている物を、貸し主の了解を得ずに勝手に、第三者に貸したり(又貸し)、処分できない事は知っていると思います。これが不動産の貸借問題になると話が複雑になってきます。


通常、土地を借り、家を建て、借家人に住ますことは、借地人にとっては借地権を放棄する事にはなりませんので、何も問題はありません。
しかし、その家を第三者に売却する場合は、あきらかに借地権の譲渡になりますので、地主の承諾が必要になります。その場合、地主は新たな借地人に対して、相当多額の名義書替料を請求するのが実情です。新たな借地人が名義書替料の支払いを拒むときは、地主側では借地権の譲渡を断るでしょう。どうしても家を売却したい事情があれば、名義書替料を前の借地人が、地主に支払うことになります。
また、銀行などから融資を受ける場合などには、建物を担保として抵当に入れても借地権の処分禁止違反にはなりません。借金が返済できなくなり、担保権が行使されるようになったとき、はじめて借地権の無断譲渡になります。

日時:2009年8月18日 11:34


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