期間に間に合いそうにもないので契約を解除したい

「当事者の一方が、その債務を履行しないときは、相手側は相当の期間内に履行するよう催告して、それでも履行されない時にはじめて契約を解除できる」
「催告をしないでも解除できるという特約がある場合は、催告をする必要はない」
「契約の性質上、ある一定の日時または期間内に履行しなければいみがなくなる場合に、その日時を経過しても履行されない場合は、催告をしないでも契約を解除できる」
「債務の全部または一部が債務者の責任で履行不能となったときは、期日がこなくても契約を解除することができる」



店名入りのカレンダーを注文しましたが、発注した印刷会社で年内に間に合いそうになく、注文を取り消して年内に間に合う印刷会社に注文をし直しする。といったような場合になります。
この場合、注文者の都合で注文の取り消すのであれば、前回お伝えしましたように、注文者は印刷会社に損害を賠償しなければならなくなりますが、注文の依頼をする際に「カレンダーなので○○日までに作成して欲しい」という条件を伝えているにもかかわらず、期日に間に合わないと言う事になれば、印刷会社の損害を賠償する必要はなくなります。
通常は、期日を指定して注文した場合、その期日に仕上げられないときに、はじめて契約を解除できるのですが、最初からその期日に間に合いそうにもない事がはっきりしていれば、期日がこなくても解除することができます。
家の新築を依頼した場合も、大工さんが仕事に取りかからずに、期日までに家の建設ができない事が明らかな場合も、同様に契約を解除することができます。

ココで注意したいことがあり、「期日までに完成できるかどうか」の判断はとてもむずかしいことです。あまりに早く契約を解除してしまうと「履行不能」による解除ではなく、「注文者の都合」での解除とされ、請負者の損害を賠償しなければならなくなってきます。
「履行不能」による解除と、「注文者の都合」での解除では結果がまったく違ってきますので注意が必要です。

日時:2009年7月 8日 15:30


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