「強迫されてした意思表示は取り消す事ができる」
昼夜を関係なく、家に押しかけ
「契約書に署名と印鑑を捺印をしないと家族に危害を・・・」
などと脅しをかけられ、無理矢理に作られてしまった契約書は解除ができます。
このように脅しをかけられ、契約書に署名と印鑑の捺印を迫られた時には、すぐにでも警察に通報するのが一番なのですが、脅しをかけられている最中に警察に通報するのはむずかしいです。
このような時は、危険がさってから、すぐに警察に被害届を提出するのがよいでしょう。
強迫されて署名、印鑑捺印した契約書や念書などは取り消せば効力がなくなりますが、もし裁判という事になった場合に、被害届を提出した事が、強迫を立証する重要な証拠となります。