新築工事の契約を解除したいとき

「請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます」
家の新築工事を依頼する場合は、署名と印鑑の捺印をして、かならず「工事請負契約書」を作成します。

ところが、工事をはじめてもらったが、急に資金ぐりが苦しくなった等の理由によって工事を中止したい。契約書には印鑑を捺印してしまったし、工務店でも材木を切り出ししてしまっている。注文者の一方的な都合で契約を解除できるのでしょうか?


工事の請負契約書のように、請負人のほうで、ある一定の仕事を完成することを約束する契約の場合、注文者は原則としていつでも契約を解除することができます。契約を解除する際には、請負人の方で仕入れした材料や人員の手配などの損害は、注文者が賠償しなければなりません。

「工事請負契約書」を解除する際に良く問題になるのが、どの程度の賠償をしたらよいかと言う事です。工事の進行程度、材料の転売が可能か、どの程度の純益を見込んでいたか、などを計算し損害額を出すことになります。
このように「工事請負契約書」を解除にはトラブルが多く発生しやすいのですが、家の新築請負工事などのように建設請負工事に関してのトラブルが発生した場合、都道府県の建築課に相談をするとよいでしょう。

また「工事請負契約書」には「この契約について争い(トラブル)が発生した場合は、中央建設紛争審査会、または都道府県建設紛争審査会の仲裁判断に付する事を双方同意する」のような明記がされている場合が多いです。
この表記がありますと、裁判所で訴訟を起こそうとしても、請求却下(紛争の内容について判断をしない)されてしまいます。

日時:2009年7月 3日 11:54


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