「書面によらない贈与は、その履行が進まない限り、取り消す事ができる。贈与するという契約書を作成すると取り消しができない」
一度、物品をあげると約束してしまったら、原則として約束した時点で、もらった人のものになります。
「所有権はその意思表示のときに移転する」という原則があり、なんらかの条件をつけていないかぎりは、そのまま所有権の移転が認められます。しかし、口頭での約束の場合、約束のあとで取り消しができてしまいます。贈与しようとした人が「気が変わった」という理由でも贈与取り引きの取り消しができてしまいます。先に挙げたとおり、署名と印鑑の捺印を終え契約書を書面で作成した場合は、贈与取り引きの取り消しはできなくなってしまいます。
贈与契約書に署名と印鑑の捺印をする際は、後悔しないことを十分に確かめてからおこないましょう。