セールスマンとの契約を解除したいとき

「セールスマンが訪問してきて、商品を分割払いで買うという契約をしても、契約書をもらってから4日以内であれば書面によって解約ができる」
セールスマンの話術にのせられ、不要な物を買ってしまった、高額な物を買ってしまった という話や苦情は多く耳にします。
このような場合、クーリングオフという一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できるという一般消費者を保護しようという法制度があり、解約ができる事になっています。




セールスマンが訪問してきての売買契約については「訪問販売のクーリングオフ」が適用され、期間が設けられていますので、クーリングオフ期間内に はっきりと書面で投函するようにしましょう。またクーリングオフについては様々な注意事項があり、クーリングオフについてわからない点などがあれば、消費 者センターで無料にて相談を受付てくれます。


印鑑の訪問販売について

弊社、光宝堂の創業者は70年前に訪問販売で印鑑の販売をはじめました。当時は、お客様により良い品物を紹介するため、行商というスタイルで印鑑の販売をはじめました。しかし現在ではインターネットを初めとする通信機器の発達により、訪問販売を一切せずに通信販売での印鑑販売をおこなっています。
「訪問販売で品物に見合わない高額な印鑑を買ってしまったのですが・・・」という訪問販売被害の相談お電話を頂きます。同業者を避難するのは気が引ける部分もありますが「訪問販売にはクーリングオフの制度がある」と認識して、悪徳な訪問販売業者にはご注意ください。
また、通信販売(インターネット通販)にはクーリングオフは適用されません。通信販売での商品購入の際には、販売者が独自に商品到着後○日以内の返品が可能などの規定を設けていますので、購入前に確認してから注文を確定しましょう。

日時:2009年6月26日 11:37


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