売買契約を解除したいとき

「買い主が売り主に手付金を支払った際は、どちらかが契約の履行に着手するまで、買い主は手付金を放棄した上で、売買契約を解除できる。売り主は手付金の倍額を買い主に返金して売買契約を解除できる。」
売買の契約書に署名と印鑑の捺印して、売買契約を成立させてしまっても、手付け放棄(買い主)、手付け倍戻し(売り主)で売買契約を解除できると言う事です。
しかし、契約会場について注意しなければ行けない点があります。
「どちらかが契約の履行に着手」してしまった場合はこの方法での契約解除は行えません。
「履行の着手」とは、売買に必要な書類をそろえてしまったとか、料金支払いの手続きをしてしまったなどという場合になります。

日時:2009年6月25日 11:12


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