契約を解除する条件と方法

契約書に署名と印鑑捺印をおこない、契約を成立させました。しかし、契約の話がどうもおかしいので、契約をご破算にしたい。または、さらに良い条件で契約できる相手がみつかったので、前に結んだ契約を解除したい。など契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約成立させてしまってから、事情が変わり契約解除したいということは良くある話です。



たいていの場合、契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約を成立させてしまった場合は、契約の内容どおりに履行しなければなりません。以前にも紹介しましたように、契約に用いる印鑑は実印でも三文判でも効力はまったく同じです。
このことからも、契約書に印鑑を押す場合、特に大きな金銭がかかる場合は、相手に「印鑑の捺印を・・・」とどんなにせき立てられようとも、余裕を持ち契約の内容をよく確認し検討する心構えが必要です。
契約書に記してある内容に、少しでも不明な点がある場合は、納得するまで相手に質問するべきです。
一度交わした契約を解除できる条件・手続きは次回から紹介いたします。

日時:2009年6月23日 10:20


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