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契約書に印鑑を押す事は「意志の証明」です

おおよそ、契約書の文末には「本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する」という文章が入ります。
契約書は、契約書に記された内容の契約が、署名と印鑑の捺印によって。成立したことを証明する書類だと言えます。


日本での取り引き社会は、印鑑を押す事を重要視します。印鑑が捺印されていない契約書は、ほとんど作成されません。そういった事から、契約書に押す印鑑および署名は、かならず契約当事者本人がすべきです。
契約書の署名と印鑑の捺印には
「契約当事者の意志に基づく、契約の成立」という意味があります。とくに印鑑の捺印については「意志の証明」「意思の確認」といった重要な役割があります。

ですので契約成立後に「そのような契約はした覚えがない」との主張があったとしても、裁判で署名と印鑑の捺印が本人のものと証明されれば、その通り契約が成立したもの認められる可能性は高いです。


また、契約書に捺印する印鑑は実印でなければならないと言う事はありません。三文判や拇印でもよい事になっています。

契約書におけるトラブルが起こらないように、署名と印鑑の捺印の意味を正しく理解してから、署名と印鑑の捺印行なうように心がけましょう。



2009年5月25日

印鑑の光宝堂 リニューアル

kohodo.com光宝堂ホームページをリニューアルいたしました。


2009年5月20日

借用書に印鑑を捺印しても、法定外の利息は払わなくて良い

《数日後にお金が必要で、金策に走り回ったがどうしても足りず、金融業者で「利子が高いかな?」と思いつつも、借用書に印鑑を押してお金を借りてしまった。後に、改めて金利を計算してみると、かなりの高利である事に気が付き困惑する。》
このような話をよく耳にします。


金融業者で借用書に印鑑を捺印してしまった。

印鑑を捺印したのであれば、納得の上での契約ということになります。しかし「法定外」の利息を請求する借用書に印鑑を捺印してしまった場合、「法定外」の利息を支払う必要は無く、元利を完済しなくても良い事になっています。

2009年5月11日

土地売買は登記簿のみでは信用できません

マイホームを建設する際、土地と家屋の購入をしなければなりません。しかし、両方を一度に購入するのは容易ではなく、家屋の建設は後回しにて、まずは土地の購入をしておくという方もいらっしゃると思います。ところが、土地の売買契約書に印鑑を捺印し、代金を支払った後で売り主の土地ではなかったという詐欺事件があります。



土地を買うという行為はとても大きな買い物です。買い主側でも、購入前に土地について調査をしてから売買契約書に印鑑の捺印をしているはずです。売り主側の言葉のみを信用して印鑑を捺印するということは、まず考えられません。
土地の所有権は、本当の土地権利者から譲り受けて初めて買い主の物になります。売買契約書に印鑑を捺印してしまってからでは、その契約書が詐欺のもと主張してみても認められません。

こういった詐欺行為が起こる原因として、契約時に登記簿のみを信頼し、印鑑を捺印したために起こる事が多いようです。
登記簿は、実際の権利関係を可能な限り忠実に反映するのが建前ですが、現実にそうなっていない場合があります。登記簿上の所有権者が本当の所有者では無い事がまれにあります。
ですので、「登記簿の記載を信用し売買契約書に捺印をした」と主張しても、買い主の権利は保護されません。


印鑑は最後まで捺印しない

土地の売り主=所有者ではないという場合、2つのケースが考えられます。
  Ⅰ 登記簿上でも実際にも売り主が所有者でない場合
  Ⅱ 売り主は登記簿上の所有者だが、実際の所有者では無かった場合
があります。

Ⅰの場合
土地の売買詐欺にあい、他人の土地を買わされてしまった場合、売り主Aが登記簿上の実際の所有者Bをよそおい、実際の所有者Bの印鑑や権利証を偽造して、買い主Cに売ったというような場合になります。
この場合の売り主Aは、土地を売る権利はなくその土地に対する権利は何も持ってはいませんので、買い主Cは土地の所有権を取得できません。しかし、売り主Aが、実際の所有者Bの代理人と称して、所有者Bの印鑑や権利証を買い主Cに見せて売買契約をした場合、買い主Cは所有者Bに対して売り主としての責任を追及でき、所有者Bは売ってないと主張する事はできません。

Ⅱの場合
Aが所有者として登記されて、実際にもAが自分の土地として使用していて、その土地を買い主Cが購入したが、本当の土地所有者はAではなくBだったという場合で、この場合、本当の土地所有者Bは買い主Cを一概に避難することはできず、登記簿と本来の権利関係が不一致をきたした理由により、CとBの所有権が決定します。

このように土地売買でのトラブルは予期せぬところから起こりがちです。登記簿のみを信用して契約書に印鑑を捺印してしまうのは、危険なことが多いです。ですので、土地売買契約書に印鑑を捺印する前に、登記簿の記載が実際の権利関係を反映しているのかを可能な限り調査してから印鑑を捺印することをおすすめ致します。

土地を購入するという事は、一生のうちで何度もあることではありません。印鑑を捺印するのは、最後の最後で問題ないと覚えておくと、トラブルや詐欺にあうこともそうないでしょう。


2009年5月 8日

身元保証人の法的責任

身元保証とは、従業員(本人)が会社の就職などをするときに、従業員(本人)の行為によって雇い主(会社)が損害を受けた場合に第三者(身元保証人)が賠償することを約束するもので、雇い主(会社側)と身元保証人で取り交わす契約事項です。身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年(期間を定めた場合も最長5年)です。
身元保証書と保証人の印鑑および印鑑証明書を提出させます。


身元保証書は、「連帯保証人契約」とは異なります。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。

従業員(本人)に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人に通知する義務があり、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています。また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしています。

このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありません。軽い気持ちで引き受けることは避けるべきでしょう。

2009年5月 7日


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