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セールスマンとの契約を解除したいとき

「セールスマンが訪問してきて、商品を分割払いで買うという契約をしても、契約書をもらってから4日以内であれば書面によって解約ができる」
セールスマンの話術にのせられ、不要な物を買ってしまった、高額な物を買ってしまった という話や苦情は多く耳にします。
このような場合、クーリングオフという一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できるという一般消費者を保護しようという法制度があり、解約ができる事になっています。




セールスマンが訪問してきての売買契約については「訪問販売のクーリングオフ」が適用され、期間が設けられていますので、クーリングオフ期間内に はっきりと書面で投函するようにしましょう。またクーリングオフについては様々な注意事項があり、クーリングオフについてわからない点などがあれば、消費 者センターで無料にて相談を受付てくれます。


印鑑の訪問販売について

弊社、光宝堂の創業者は70年前に訪問販売で印鑑の販売をはじめました。当時は、お客様により良い品物を紹介するため、行商というスタイルで印鑑の販売をはじめました。しかし現在ではインターネットを初めとする通信機器の発達により、訪問販売を一切せずに通信販売での印鑑販売をおこなっています。
「訪問販売で品物に見合わない高額な印鑑を買ってしまったのですが・・・」という訪問販売被害の相談お電話を頂きます。同業者を避難するのは気が引ける部分もありますが「訪問販売にはクーリングオフの制度がある」と認識して、悪徳な訪問販売業者にはご注意ください。
また、通信販売(インターネット通販)にはクーリングオフは適用されません。通信販売での商品購入の際には、販売者が独自に商品到着後○日以内の返品が可能などの規定を設けていますので、購入前に確認してから注文を確定しましょう。

2009年6月26日

売買契約を解除したいとき

「買い主が売り主に手付金を支払った際は、どちらかが契約の履行に着手するまで、買い主は手付金を放棄した上で、売買契約を解除できる。売り主は手付金の倍額を買い主に返金して売買契約を解除できる。」
売買の契約書に署名と印鑑の捺印して、売買契約を成立させてしまっても、手付け放棄(買い主)、手付け倍戻し(売り主)で売買契約を解除できると言う事です。
しかし、契約会場について注意しなければ行けない点があります。
「どちらかが契約の履行に着手」してしまった場合はこの方法での契約解除は行えません。
「履行の着手」とは、売買に必要な書類をそろえてしまったとか、料金支払いの手続きをしてしまったなどという場合になります。

2009年6月25日

契約を解除する条件と方法

契約書に署名と印鑑捺印をおこない、契約を成立させました。しかし、契約の話がどうもおかしいので、契約をご破算にしたい。または、さらに良い条件で契約できる相手がみつかったので、前に結んだ契約を解除したい。など契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約成立させてしまってから、事情が変わり契約解除したいということは良くある話です。



たいていの場合、契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約を成立させてしまった場合は、契約の内容どおりに履行しなければなりません。以前にも紹介しましたように、契約に用いる印鑑は実印でも三文判でも効力はまったく同じです。
このことからも、契約書に印鑑を押す場合、特に大きな金銭がかかる場合は、相手に「印鑑の捺印を・・・」とどんなにせき立てられようとも、余裕を持ち契約の内容をよく確認し検討する心構えが必要です。
契約書に記してある内容に、少しでも不明な点がある場合は、納得するまで相手に質問するべきです。
一度交わした契約を解除できる条件・手続きは次回から紹介いたします。

2009年6月23日

「契印」とは

契約書が何枚かにわたる場合や、図面・物件目録を別紙に添付する場合などには、各用紙のとじ目部分に、契約当事者双方の印鑑を捺印します。この印鑑を「契印」と呼びます。
原則として契印にもちいる印鑑は契約書と同じ印鑑を押します。



気兼ねなしに捺印してしまいがちな印鑑で、書類の体裁を整えるための形式的な印鑑と軽く考えがちですが、契印というものは契約書の一部が差し替えられたりすることを防止するためのもので、重要な意味を持つ印鑑です。

契印のない契約書が無効という訳ではありませんが、後日、契約内容について裁判などとなったさいには、契印のない契約書の場合は、契約当初からそのページがあったのか?なかったのか?を改めて証明しなければなりません。

契印がはっきりと捺印されていた場合は、そのページが連続して存在している事を簡単に証明できます。契約書などが一枚で終わらない場合は必ず契印を捺印するようにしましょう。

2009年6月19日

印鑑の捺印がなくても契約書は有効です。

タイトルどおり、印鑑が捺印されていなくても契約書としては有効なのですが、誤解をまねく原因にもなります。ご注意ください。

日本と海外では契約書に違いがあります。
通常日本では、契約書は当事者同士が署名・印鑑を捺印して契約するものと考えられています。また印鑑がない場合、拇印を押すことで本人が契約した証拠として扱われます。ところが海外(特に欧米)では、そういった習慣がなく、印鑑を持ち合わせていないので、サインですませてしまいます。

文頭にも表記しましたが、日本で欧米のように印鑑を捺印せずにサインのみで契約した場合でも、有効とみなされます。法律でも「契約は意思表示によって成立する」とあり、口頭でおこなった契約も有効になります。契約書に印鑑の捺印がなくても、意志の合意が認められれば、契約成立ということになります。
しかし、印鑑を捺印せずにサインのみの契約書では、不安感があります。それに、印鑑のない契約書では、第三者に「しっかりとした契約書ではないのでは?」と勘ぐられてしまいます。裁判になったときでも「正式に契約するつもりがなかったので、印鑑を押さなかった」というような口実を与えることにもなりかねません。(この口実で裁判の勝敗が決定するわけではありません。)

このように、「印鑑のない契約書が有効」といっても、印鑑の捺印してある契約書のほうが安全です。
日本の現状では、「契約書に印鑑を捺印してもらうべきだ」と覚えてください。

2009年6月15日

表見代理が認められるケース

表見代理とは、無権代理のうち、一定の場合については、本人に責任を負わせることを言います。これは取引をした相手方を保護するための制度です。
代理権を与えていない人間が勝手に相手方と取引をしてしまったにもかかわらず、本人が契約の内容を履行しなければならなくなるケースもあります。

表見代理が認められるケース

① 代理権授与の意思表示による場合
例:本人がある人に代理権を与えたと言いながら、実は与えていなかったという場合です。
代理権を与えていないのに、白紙委任状をわたしてあるときは、その所持者に代理権があるものと解釈されます。

② 代理人が本来の権限をこえて代理行為をした場合
例:100万円の借り入れについて代理権をあたえられていた人間が、100万円以上の借り入れをしてしまったという場合です。
こういったことを防ぐために、代理権の範囲を委任状に明確に表記しておくことが大切です。
委任した内容が分からないような委任状や、白紙委任状などは、こういった点からも問題が起こりやすいので注意が必要です。
委任する時点では、本人も代理人もお互いを信頼しているので、口頭で約束してしまい、委任事項を明記しなかったためによく起こるトラブルです。

③ 代理権の消滅した元代理人が、あたかも代理権があるようにして、代理行為をおこなった場合

以上があげられます。

3件とも、代理権がない人間がおこなった代理行為にもかかわらず、本人が責任をおうハメになるのですから、相手方に保護をするだけの事情がなければなりません、
相手方に「代理権があると信じたことが正当なこと、過失がなく代理権があると信じたこと」を証明することが必要になります。

2009年6月12日

代理人との契約が無効になる場合

代理人を相手に印鑑を捺印し署名を終え、何かの契約を行なった際に、その代理人が代理権を持っていなかった場合(無権代理人)はどうすればよいのでしょうか?
こういった場合、原則として本人は契約について責任を負わなくても良い事になっています。しかし、契約の状態などでは責任を負う事があります。

① その契約が本人にとって、不利益な契約でない場合、本人が後に契約を行なった無権代理人を自分の代理人が結んだものと認めた場合(追認)は、その契約は有効になります。

② 無権代理人と取り引きをした相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、契約の内容の追認をするか、しないかを催告することが出来ます。その期間内に本人が追認した場合、契約は有効になり、追認しない場合、契約は無効になります。

③ 無権代理人と取り引きした相手方は、その取り引きの当時に、無権代理人と知らずに契約をおこなった場合、本人が追認するまでは、契約取消が可能です。

④ 本人の追認が無く、代理人と称する人間が有効な代理権を持っていたことの証明ができないときは、相手方はこの無権代理人に対して、その契約にしたがっての履行か、損害賠償請求ができます。

※ 無権代理人に対しての損害賠償請求は、相手方が無権代理人であることを知っていたり、不注意で知らなかったりした場合や無権代理人が未成年者であった場合などは、請求できません。

しかし、相手方が代理人を信用し契約を結んだ際、代理人の確認などに落ち度がないことが認められた場合は本人に責任を負わせる事ができます。法律でも無権代理のうち、一定の場合には本人に責任をおわすことができるとしています。(表見代理)これは取り引きを円滑におこなうための処置です。

2009年6月10日

委任状に代理権の内容を明記する

代理人を通して契約を依頼する際には、委任状に代理権の内容・範囲を明確に表記して、署名と印鑑の捺印をして代理権をあたえることが大切です。
委任状は、代理人にわたした後に、内容を変更されないように、委任事項・と代理人の氏名を自分で書き込み、訂正する箇所があれば、自分で訂正して、訂正した文字数を欄外の訂正印のところに記入し、それ以外の不要な捨て印は捺印しないようにします。
また、取り引きに相手方がわかっているのであれば、代理権の内容に疑問が生じないように、「○○さんに代理人として契約を任せる」というように、口頭ででも告知しておいたほうがよいでしょう。
契約などにおいて、代理人が委任事項の範囲をこえる行為をおこなった場合に、委任事項の範囲をこえた部分について責任をおわされる事を防ぐためにもこのような確認が必要です。

2009年6月 8日

「代理権の証明」を確認する

代理人と称する人間が、本人から代理権を与えられていなければ、本人に責任をおわす事はできないので、相手側としては、第一に代理権を証明させる事が重要です。代理権の証明には、委任状がつかわれます。委任状の印鑑、文面をみて取り引きをしても良いものか判断をします。 相手側は委任状をみて、その取り引きに関しての代理権を持っているかを確認します。その上で代理人がその取り引きに対する代理権を持っていない場合、本人に責任をおわすことはできないので、取り引きをしないようにします。
また、委任状に捺印されてある印鑑にも注意するようにします。
少しでも不振な点があった場合や、委任事項や代理人氏名のない白紙委任状の場合、本人に確認してみるのがよいでしょう。

委任状には実印が押してあり、本人の印鑑証明書が添付されている事もありますが、委任状の印鑑は法律的に三文判でもよく、また実印が捺印されているからといって代理人に間違いがないだろうと早合点するのは禁物です。

委任状は持参していないが、本人の実印・印鑑証明などをもっているので代理人だという場合もあります。
この場合は委任状持参のとき以上に本人に確認するほうがいいでしょう。
代理人と称する人が、本人と親子関係にある場合など、本人に無断で実印を持ち出す事は容易にできます。本人と近い人間が代理人と言うときにはなおさら注意が必要になります。

2009年6月 5日

代理人と契約するときの注意事項

AさんとBさんとが何かの取り引きを行なう際に、Aさんに変わり交渉や契約をしたりする代理権を与えられている人の事をAさんの代理人といい、Aさんを本人、Bさんを相手方といいます。
Aさんの代理人CさんがBさんと契約した事柄によって生じる義務を履行すべき人は、代理人CさんではなくAさん本人になります。Aさんは代理人Cさんのおこなった法律行為(契約事項)について、自分自身がしたと同じ責任を負う事になります。
ですので、代理人を通じて取り引きなどを行なう場合は、本人が代理人にどのような内容、範囲の代理権をあたえるかをはっきりしておかなければなりません。また代理人はあたえられた代理権の範囲内でしか有効な行為はできません。


代理人との契約に際する印鑑の重要性について、何回かに分けてお話しいたしいます。

2009年6月 1日


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