印鑑(実印)の事件・事故を防ぐ為に

印鑑登録は、住民登録をしている役所で行ないます。登録したい印鑑を持参して行き、登録が済んで初めて「実印」と呼べる様になります。役所では、登録申請者が本人であることを確認してから印影を登録します。以前は印鑑登録が済み、印鑑証明書の交付を求めるときには、登録した印鑑を持参する様式でしたが、現在では印鑑登録を済ますと登録番号の記載されている印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行され、そのカードを持参すると印鑑証明書の交付が求められるようになりました。
印鑑登録カードを持参するシステムでは、他人にはどの印鑑が実印であるかが分りませんので、以前のシステムに比べ格段に安全性が向上しました。


以前にも紹介しましたが、「実印の印鑑捺印と、印鑑証明書の添付は本人である事の証明」です。

印鑑証明書は、委任状があれば代理人でも交付の申請が可能です。委任状への印鑑は三文判で充分ですので、委任状を偽造して、印影がコピーされている印鑑証明書を取得し、そこから実印を偽造するという犯罪も可能です。こういった犯罪行為は、以前の実印を持参するシステムでは、実印の管理をしっかりしておくと防げたのですが、現在のカードを持参するシステムでは、印鑑登録カードの管理もしっかりとしておかなければなりません。実印と印鑑登録カードは別々に保管して、しっかりと管理しておきましょう。


印鑑登録は、各市区町村の役所によって多少異なりますが、印鑑登録に際しての本人確認は、写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)での確認を行なうなど、慎重に行なわれ、登録する印鑑にも規定を設けています。(参考


実印、印鑑登録カードを紛失した際は、すぐに印鑑の廃止届けを印鑑登録してある役所に提出し、新しい印鑑での登録をし直す事が必要になります。また、引っ越しなどで、他の市区町村へ転出する際は転出前の印鑑登録が無効になります。新しく転入した市区町村の役所で登録をやり直します。新しく別の印鑑で登録をし直す場合は改印の手続きを行ないます。

何度も言いますが、実印はあなたにとってとても重要な印鑑です。事件や事故、犯罪に巻き込まれてからでは遅いです。取り扱いには充分注意して、保管も、捺印も、気をつけて行なって下さい。


日時:2009年4月 8日 11:12


Copyright(C) 2009 KOHODO.COM. 印鑑の光宝堂 All Rights Reserved.