会社の実印とは?

会社の実印は代表者印とも呼ばれる印鑑です。会社設立の際、法務局に会社代表者の印鑑として届け出たものです。個人の実印の場合、登録や印鑑証明書の取得などすべての申請は市区町村の役所にて行ないますが、会社代表者の実印(代表者印)の場合、すべての申請は法務局で行ないます。
法人と認められていない場合は、その会社名での登記や、契約ができません。そこで会社は法律で「法人」とする事が決められています。法人登録することによって、様々な契約、登記が会社名で行う事ができます。
通常、会社代表者印は外丸に会社名、内丸に代表者の役職を彫刻します。法律上は「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない」「法に規定により、印鑑を登記所に提出した者は、手数料をおさめて印鑑証明書の交付を請求することができる」とあり、印鑑の規定については言及がありません。個人の印鑑の形式で彫刻してある印鑑(姓名、姓、名)での登録も可能です。登記所に届け出た印鑑で印鑑証明を取得できる印鑑が「会社代表者の実印」になります。しかし、個人の実印や銀行印など他の印鑑と見分けを付けるため、また、会社の実印で判断材料にされる事もあるため、通常どおり外丸に会社名、内丸に代表者の役職の形式で作成した方がよいでしょう。

日時:2009年4月 7日 11:05


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