実印と印鑑証明書について

以前にも紹介しましたように、実印とは「役所に印鑑登録してある印鑑」の事を指します。印鑑登録は、本人または本人の委任状を持つ代理人によって行なう規則になっています。その為、実印は「本人であることの証明」として、最も重要視される印鑑になります。 実印での取り引き

不動産の売買、登記
実印での印鑑捺印が必要になります。登記に関しては法律上でも「所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請するときには、その住所地の市町村長または区長の作成したる印鑑の証明書を提出すべし」と規定されています。この場合の登記義務者とは売り主になります。この登記を行なう事によって、所有の権利を失う人を指します。従って、法律上買い主は認印、三文判での登記が可能ですが、売り主は実印での捺印でなければ登記は受け付けてもらえません。
また、売り主が法定代理人や司法書士などの代理人に登記手続きを依頼する場合にも、委任状には本人の実印を捺印しなければなりません。

公正証書の作成
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。人違いでない事を証明するために印鑑証明書が必要になり実印での印鑑捺印が必要になります。
文書に押されている印鑑がその人に間違いないと証明された場合、その文書は本人の意志で作られたものと認められます。押されている印鑑が実印の場合には、印鑑証明書の添付などにより証明は容易にできるので、訴訟になった場合でも実印の捺印してある文書は強力な証拠となります。

このように、実印の捺印と印鑑証明書はセットで使用されます。実印の捺印のみ、印鑑証明書の添付のみ、ではトラブルの元となります。実印を押す際には印鑑証明書を添付して、実印を捺印する際には充分注意をして捺印しましょう。

日時:2009年4月 6日 11:43


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