死亡届について

死亡届の正式名称は死亡届書といいます。当たり前の話ですが、自分自身で提出できません。提出場所は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順で市区町村の役所窓口になります。死亡診断書または死体検案書を添付して、届出人の署名と印鑑の捺印が必要になります。




死亡届に記入する事項

  ・ 故人の氏名
  ・ 故人の生年月日
  ・ 男女の別
  ・ 死亡した日時
  ・ 死亡した場所
  ・ 故人の住所
  ・ 故人の本籍地
  ・ 故人の夫または妻
  ・ 故人の職業
  ・ その他
  ・ 届出人の関係、住所、本籍地、署名、印鑑の捺印
  ・ 連絡先

  ※ 詳しくは、市区町村の役所に問い合わせ下さい。



提出期限
  ・ 届出者が死亡を知った日から7日以内
  ※ 日本国外での死亡時は知った日から3ヶ月以内

取得方法
  ・ 市区町村の役所、病院等
  ※ 通常、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書


手続対象者
  ・ 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など

死亡届を役所に提出すると、火葬許可書を受け取る事ができます。火葬許可書を火葬場へ提出する事で火葬が可能になります。
また、近年では死亡届の記入や提出は葬儀業者に代行してもらう場合が多いようです。

日時:2009年3月30日 10:40


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