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印鑑作成の作業

手彫り彫刻印鑑の行程を紹介いたします。

作業工程

  ・ 印鑑材料の選定
  ・ 印面(印鑑の面)調整
  ・ 印稿及び字割
  ・ 字入れ
  ・ 荒彫り
  ・ 仕上げ前の印面調整
  ・ 墨打ち(朱打ち)
  ・ 仕上げ

以上の行程にて印鑑は作成されていきます。




印鑑材料の選定
  材料の良否を選びます。印鑑材料にキズが無いか等の厳選をいたします。

印面(印鑑の面)調整
  とくさ板やサンドペーパーで印面(字入れ、彫刻をする面)の凸凹を平らにして朱墨を平均に塗り付けます。

印稿及び字割
  印鑑に彫刻する文字数とバランスを考慮して、文字を書き入れる場所に区割り線を書き入れます。

字入れ
  区割り線に従い彫刻する文字の逆文字を書き入れます。文字の形、空間が平均的に空くように配字します。

荒彫り
  印刀で空白部分を彫り上げます

仕上げ前の印面調整
  荒彫りの傷や墨、朱墨をとくち板やサンドペーパーできれいに取り平らにします。

墨打ち(朱打ち)
  印面調整が済んだ物に、墨(白系の印材)朱墨(黒系の印材)を墨打ちします。

仕上げ
  仕上げ刀で細かい調節を行ないます。

仕上げ後に印鑑を捺印して、不備がある箇所には補刀を行ない修正して完成します。


2009年3月31日

死亡届について

死亡届の正式名称は死亡届書といいます。当たり前の話ですが、自分自身で提出できません。提出場所は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順で市区町村の役所窓口になります。死亡診断書または死体検案書を添付して、届出人の署名と印鑑の捺印が必要になります。




死亡届に記入する事項

  ・ 故人の氏名
  ・ 故人の生年月日
  ・ 男女の別
  ・ 死亡した日時
  ・ 死亡した場所
  ・ 故人の住所
  ・ 故人の本籍地
  ・ 故人の夫または妻
  ・ 故人の職業
  ・ その他
  ・ 届出人の関係、住所、本籍地、署名、印鑑の捺印
  ・ 連絡先

  ※ 詳しくは、市区町村の役所に問い合わせ下さい。



提出期限
  ・ 届出者が死亡を知った日から7日以内
  ※ 日本国外での死亡時は知った日から3ヶ月以内

取得方法
  ・ 市区町村の役所、病院等
  ※ 通常、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書


手続対象者
  ・ 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など

死亡届を役所に提出すると、火葬許可書を受け取る事ができます。火葬許可書を火葬場へ提出する事で火葬が可能になります。
また、近年では死亡届の記入や提出は葬儀業者に代行してもらう場合が多いようです。

2009年3月30日

不動産の購入について

不動産の購入(土地の購入・マンションの購入など)をすることは、何度もあることではありません。不動産業者に一任してしまう事が多いと思いますが、一生のうちで重要な取り引きである事は間違いありません。
不動産の取り引きには不動産売買契約書を作成し、署名と印鑑の捺印が必要になります。




中古物件を購入する際の大まかな流れ

  1.不動産業者などに広告物件の問合せや物件紹介の依頼する

  2.物件の見学・確認
     ・業者の場合、年収・職業・その他必要な事項を確認して、資金計画のチェックなどが行われます。

  3.買付証明書の提出
     ・希望の物件に対して、購入申込書・買付申込書・買受申込書等の買付証明書を記入します。
     ・署名と印鑑の捺印が必要になります。

  4.売渡承諾書の受領
     ・買付証明書に対し、売主側の承諾書類が売渡承諾書になります。

  5.重要事項説明を受ける
     ・宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けます。

  6.売買契約の締結
     ・契約内容に納得したら売買契約書に署名・印鑑の捺印をする。
     ・手付金の支払いをする。
     以上で売買契約成立になります。(例外の契約形態もあります)

  7.住宅ローンの申込み
     ・売買契約後に住宅ローン申込みをして、正式に金融機関による審査が始まります。

  8.中間金の支払い
     ・売買契約書に定められているときに支払います。

  9.残金決済
     ・売買代金の残り (売買金額から手付金と中間金を差し引いた金額) を支払う。
     ・住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結する。
     ・残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算、手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ないます。


上記のように、不動産の購入の際には印鑑を捺印する書類が数多くあります。印鑑を捺印すると、その書類の内容を認めた事になります。それぞれの書類を良く確認して、印鑑を捺印しましょう

2009年3月27日

示談書に印鑑を捺印する

交通事故などで損害賠償が伴う場合、相手との「示談」を行なう時に、示談の内容を表記したものが示談書です。
示談書には加害者・被害者双方の署名と印鑑の捺印が必要になります。




示談書とは?

交通事故などの損害が発生する事柄で、当事者(加害者・被害者双方)が話し合いの上、損害の賠償額や支払方法などの内容を決めて解決を行う際、その内容を書面にし署名と印鑑の捺印がされたものを「示談書」と言います。
また、加害者の一方的な過失の場合、示談書ではなく免責証書を使うこともあります。


交通事故の場合


自動車の車両保険では、加入している保険会社が代理して相手との示談交渉を行うことが多いので、通常は示談書の作成を保険会社が行なってくれます。相手との示談交渉の話し合いが終了した後に署名と印鑑の捺印をする。その際に示談書を初めて見る事が多いようです。しかし、事故の過失がない場合、相手が保険に未加入、などの状況で保険会社を通さずに相手と示談交渉をする場合もあります。




示談書作成のメリット

  ・ 訴訟関連の費用がかからない。
  ・ 問題解決にかかる時間が短い。
  ・ 当事者双方が納得した解決となる。




示談書に記入する事柄

  ・ 事故発生日時
  ・ 事故発生場所
  ・ 車両所有者の氏名
  ・ 運転者の氏名
  ・ 車両番号
  ・ 事故状況
  ・ 事故内容
  ・ 示談の条件
  ・ 示談書の作成日時
  ・ 当事者双方の署名
  ・ 当事者双方の印鑑の捺印

  ※ 当事者は甲、乙と指定します。一般に過失割合の高い方が甲になります。
  ※ 保険を使わない場合でも代理店、損害保険会社などで、示談書のサンプルなどを取得できる場合もあります。
  ※ 行政書士などの専門家に依頼する事もできます。

2009年3月26日

住民票の取得について

住民票の種類は

・住民票世帯全員証明(住民票謄本)
   住民票に記録(記載)されている方、全員の全部の事項を証明したもの

・住民票個人世帯員証明(住民票抄本)
   住民票に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの

・除かれた住民票の証明(住民票除票)
   転出・死亡などにより「除票」となり、除票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   除票となってから5年間保管

・改製された住民票の証明(改製原住民票)
   現在の住民票の記載内容に変更があり記載する場所がなくなった場合「改製」になります。
   改製される前の住民票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   改製となってから5年間保管


以上の4つに分ける事ができます。
すべての住民票を取得(交付請求)するのに印鑑の捺印が必要となります。







住民票の取得方法

各市区町村の役所窓口で取得する場合

用意する物
   ・身分証明書
   ・委任状(本人及び同一世帯員以外の方が請求する場合)
   ・印鑑
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)

第三者が取得請求をする場合は使用目的の確認書類を記入する必要があります。



郵送で請求する場合

同封する物
   ・申請書(必要事項を記入、印鑑の捺印が必要)
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)
   ・返信用の封筒(切手を貼ったもの、返送先の宛名を書く)
   ・請求者の本人確認書類コピー




住民票に記載されている事柄

   ・氏名
   ・出生の年月日
   ・男女の別
   ・世帯主の表示 (世帯主の氏名 世帯主との続柄)
   ・戸籍の表示 (本籍と筆頭者氏名)
   ・住民となった年月日
   ・住所を定めた年月日
   ・住民票コード
   ・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
   ・政令で定める事項





住民票の交付請求は「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」と住民基本台帳法に規定されています。「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」ともあり、委任状や使用目的についての書類を提出を求められ、プライバシーの侵害につながるような交付請求には「不当な目的」にあたり、交付請求を拒否出来るようです。

2009年3月25日

住所異動届について

住所異動届は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられている住民票の変更を行なう行為です。現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されます。住民基本台帳法で規定されています。

住所異動届は
転入届
転出届
転居届
世帯変更届
の4つに分けられます。
どの届出にも、印鑑の捺印が必要になります。




転入届

新住所地に住み始めてから14日以内に新住所地の役所に届を出します。

必要なもの
  ・転出証明書
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入する方
   同一世帯に既に国民健康保険に加入している方がいれば、その保険証を持参する。
  
  ・国民年金に加入している方
   年金手帳を持参する。
   
  ・公立の小・中学校に在学中児童・生徒のいる方
   教育委員会の学校教育係で新しい学校の指定を受ける。

  ・老人保健法医療受給者証を受けられる方
   新たに交付申請手続きをする
   
  ・児童手当を受けられる方
   新たに申請手続きをする




転出届

転出する事が確定したら、住所地を去るまでの間に届け出る。(転出予定日の14日前頃から受付)
受付処理の終了後『転出証明書』が交付されますので、転入する市区町村の役場に提出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・印鑑登録をされている方
   転出日をもって登録資格がなくなりますので、印鑑登録証(カード)を返却する

  ・国民健康保険に加入している方
   転出日の翌日をもって資格がなくなりますので、国民健康保険証を返却する

  ・老人保健法医療受給者証をお持ちの方
   転出日をもって資格がなくなりますので、受給者証を返却する

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   在学中の小・中学校に転校の申出をする

  ・児童手当を受けている方
   健康福祉の係にて手続きを行なう。

転出をしなくなった場合
転出取消の届出をします。交付された「転出証明書」と印鑑を持参して役所に届出る




転居届

同じ市区町村内で住所を変更した場合、転居後14日以内に届出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は窓口にあります)
  ・届出人の印鑑
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入している方
   保険証の住所変更をする

  ・老人保険法医療受給者証をお持ちの方
   受給者証の住所変更をする

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   教育委員会で新しい学校の指定を受ける。(学区が変わる場合)




世帯変更届

世帯変更があった方は、変更日より14日以内に届出します。
世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」を指します。

必要なもの
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・国民健康保険被保険者証
  ・委任状(届出人が本人でない場合)

2009年3月23日

養子縁組届とは?

養子縁組届は、事実上 親子関係でない者(血縁関係のない者)同士が、合意に基づき法律上 親子と同なじ関係を成り立たせる制度です。養子縁組した親子の場合、親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」といいます。養子縁組を交わす両人の署名と印鑑の捺印、成人の証人2人の署名と印鑑の捺印が必要になります。



【養子縁組の効果】
 ・ 養子が未成年者の場合、親権者が養親に変わります。
 ・ 養子と養親の親族との間に、親族関係ができます。
 ・ 養子の姓は養親の姓となります。
   ※ 婚姻によって氏を改めた場合は適応されません。
 ・ 養親と養子の間に嫡出親子関係が形成されます。
   ※ 血縁関係にある親との親子関係は消滅しません。



【養子縁組の条件】
養親・養子双方の条件
 ・ 養子縁組するもの同士(養親と養子)が同意していること

養親になる人の条件
 ・ 20歳以上の成人であること
 ・ 養子になる人より年齢が上であること
 ・ 配偶者のある人が、単独で養子縁組するときは、他の一方の同意が必要になる
 ・ 配偶者のある人が、未成年者を養子にする場合には、夫婦で縁組する
   ※ 夫婦の一方の子を養子にするときは、単独で縁組できます。

養子になる人の要件
 ・ 養親の尊族(父母、祖父母、叔父、叔母など)でないこと
 ・ 養親の嫡出子でないこと
   ※ 嫡出子とは法律上婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども
 ・ 未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要
   ※ 養親になる人または養親になる人の配偶者の子、孫などは除く
 ・ 15歳未満の人が養子になるときは、親権者の許可が必要
   ※ 親権者がいない場合は、後見人の許可が必要



【届出地】    養親または養子の本籍地または所在地の役所
【届出人】    養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
【手続き】    養子縁組届
【必要なもの】
   本籍地でない役所に届出する場合、戸籍謄本1通が必要
   本人確認ができる書類

養子縁組届には成人2名の証人が必要となり、署名と印鑑の捺印が必要になります。

2009年3月19日

離婚届について

離婚届(りこんとどけ)の正式名称は離婚届書(りこんとどけしょ)といいます。戸籍法第76条~第77条の2に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。手続きの際に印鑑が必要になります。
離婚をする際には下記の2つの方法に分けられます。

・協議離婚   夫婦の合意(話し合い)に基づく離婚
・裁判離婚   裁判による離婚


協議離婚について

夫婦両名の合意(話し合い)で離婚が決定した場合、協議離婚になります。
離婚届を入手し、必要事項を記入、両名の署名、印鑑の捺印、成年の証人2名による署名と印鑑の捺印を用意した上で、本籍地の役所に届出します。本籍地の役所以外に届出する場合、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
また、未成年の子供がある場合、それぞれの子供がどちらの親権に服するか記載をします。



裁判離婚について

夫婦両名の合意がない場合、協議離婚が成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。さらに裁判離婚は調停離婚・審判離婚・判決離婚の3つに分ける事ができます。

・調停離婚
  申し立ての段階で離婚の合意があった場合

・審判離婚
  調停が成立場合や、裁判所で調停離婚は適当ではないと判断があった場合

・判決離婚
  夫婦どちらかが行方不明の場合や、話し合いができない状態のときに、地方裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚の判決が確定した場合


裁判離婚の場合、役所に離婚届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければなりません。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行わなければなりません。離婚届出書に成立または確定の日を記載する必要があります。裁判離婚の場合、証人による署名・印鑑の捺印は必要ありません。

また、未成年の子供がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。



2009年3月18日

婚姻届について

婚姻届(こんいんとどけ)の正式名称は婚姻届書(こんいんとどけしょ)といいます。民法第739条・戸籍法第74条に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。結婚する二人の印鑑と2人以上の成人の印鑑が必要です。

婚姻届を提出できる条件

   ・男性満18歳以上、女性満16歳以上
   ・両名が婚姻関係を結んでない事
   ・未成年者の初婚の場合、未成年の父母どちらかの認証が必要。
   ・成年の証人が2名以上いること
   ・両名が直系親族や3親等内の傍系血族でないこと、正し血縁関係がなければ結婚できる
  女性に婚姻歴がある場合、次の条件を満たす必要がある
   ・離婚から6ヶ月が経過していること
   (再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は適応されない)




婚姻届書について

・入手方法
   各市区町村の役所に備え付けてあります。

・手続根拠
   民法第739条,戸籍法第74条

・手続対象者
   婚姻をしようとする者

・提出時期
   随時

・提出方法
   婚姻届書に必要事項を記入、届出人の本籍地又は所在地の役所に届け出る。

・手数料
   無料

・添付書類・部数
   婚姻届書には、成年の証人2名の署名と印鑑の捺印が必要。

・記載要領・記載例
   役所で婚姻届書を入手する際に、記入例が記載された用紙が渡されます。

・提出先
   届出人の本籍地又は所在地の市区町村の役所

・受付時間
   各市区町村によって異なります。お問い合わせください。

・相談窓口
   市区町村の役所

・不服申立方法
   婚姻届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます。

2009年3月17日

出生届について

出生届(しゅっしょうとどけ)の正式名称は、出生届書(しゅっしょうとどけしょ)です。子供が産まれた際に市区町村の役所に届け出る書類です。





出生届書について

・入手方法
   出生届書の用紙は、各市区町村の役所または病院に備え付けてあります

・手続対象者
   父・母・同居者・出産に立ち会った医師・助産婦等

・提出時期
   出生日から14日以内

・提出先・提出方法
   出生届書に必要事項を記入、子の出生地・本籍地又は届出人所在地の役所に提出

・手数料
   無料

・添付書類
   出生証明書
   ※ 出生届書の右側部分。






出生届書の記入について

・子についての情報
   姓 名 
   嫡出子か否か
   続柄
   性別
   生年月日時間
   誕生した場所
   住民登録する住所
   世帯主

・子の両親についての情報
   氏名
   生年月日
   本籍地
   戸籍筆頭者
   同居を始めた年月
   職業カテゴリ

・その他
   父母が新戸籍を作成中の場合、希望本籍地を記入するとき等に記入する。





出生証明書の記入は医師・助産師・その他立会者が必要事項を記入して署名します。
提出時期の14日以内に名前が決まらない場合でも、名前を空欄にして提出し、名前が決まり次第、追完届を提出します。両親が外国人の場合でも日本国内で産まれた場合は届出をします。
提出期限の14日を過ぎてしまった場合、簡易裁判所にその旨を通知して、各市区町村の役所に戸籍届出期間経過通知書を提出します。その際は過料(あやまち料)を支払う場合もあります。








2009年3月16日

印鑑が必要な届出

印鑑は日本人の社会生活にとって切っても切れない重要な役目を果たします。よく「ゆりかごから墓場まで」と言いますが、出生届から死亡届まで印鑑を使用します。
その中から主な届出をあげてみます。




・出生届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・住所異動届
・住民票の取得
・示談書
・不動産購入
・死亡届

以上があります。


各届出の詳細は来週から一日毎に更新していく予定です。
ご覧ください。

2009年3月13日

印鑑の歴史

印鑑は現在から5000年以上前のメソポアミア地方で使われるようになったと言われています。初期はスタンプ型の印鑑を粘土板や封泥の上に押し使用していたようですが、後に円筒形の印鑑の外周部分に文字や絵を彫刻して、粘土板の上で転がして捺印し、認証の道具の一つとして使用していたようです。
印鑑を持っていたのは権力者や有力者たちで、印鑑を紐に通し、首飾りのようにしていたようです。材質は宝石や石で作られていたようです。



また、古代エジプトでは紀元前3000年頃に、スカラベ型印鑑にヒエログリフを彫刻して使用されていたようです。それ以来、認証、封印、所有権の証明、権力の象徴など広い目的使用されるようになりました。

古代メソポタミアで発祥した印鑑は、世界各地に広まりましたが欧州各国では、印鑑を押す制度も習慣もほとんど残されておらず、サイン制度がとられています。


日本の印鑑の歴史

西暦57年ごろに中国から日本に送られたとされ、1786年に発見された「漢委奴国王」と彫刻された金で作成された印鑑が最古のものとされています。印鑑は、大化の改新の後、政府や地方の支配者が公の印として使用し始め、平安時代・鎌倉時代には、個人の印鑑を押す習慣が定着してきたようです。明治に入り、欧米諸国にならい署名制度(サイン制度)を導入しようと試みたが、激しい議論の末、ほとんどの文書に記名捺印するようになってきました。印鑑登録制度を市町村で行なう事になったのも明治時代からです。

2009年3月12日

法人(会社)の代表者印(実印)について

代表者印とは、法人(会社)の実印の事です。代表者印と法人実印は同じ印鑑で、
代表者印 = 法人の実印 になります。
代表者印は、印鑑届書に押印して法務局に届け出ることになります。(個人の印鑑は各市区町村の役所へ登録)
各種の登記申請書、官公庁への届出、重要な契約などに捺印する、法人にとって重要な印鑑です。



代表者印の基準と取り扱いについて

大きさの基準は10mm角の正方形以上、30mm角の正方形内に収まるサイズの印鑑です。
※通常は16.5mm丸か18.0mm丸の丸形印鑑で作成します。法人銀行印と大きさで区別をつけて作成するのが良いでしょう。

形式は一般的に外丸に法人名・内丸に会社代表者の役職名を彫刻します。
※上記の形式でなくとも登録は可能ですが、対外的な信用を考慮して、一般的な彫刻で作成した方がよいでしょう。

代表者印 内丸彫刻文字のおすすめ
代表取締役之印  株式会社・有限会社
取締役印     有限会社
代表者印     合名会社・合資会社
理事長印     特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表理事之印   特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表役印     宗教法人


代表者印を法務局に届出する際には、法務局に届出する【法人の代表者印】と、法人代表者様の【個人の実印】が必要になります。


代表者印と法人銀行印を併用して届出する方もいらっしゃいますが、法人銀行印は取引の関係上、会社外に持ち出す場合もあります。また、法人銀行印は経理担当に預けたり、小切手・手形の振り出しにも使用しますので、盗難・紛失を避けるためにも別々に作成することをおすすめいたします。取り扱いには充分に注意し、限られた人にしか扱えないようにし、保管にも留意しましょう。

2009年3月11日

個人の印鑑登録

印鑑登録とは、印鑑の印影によって、個人及び法人を証明する制度です。
印鑑登録は現住所地を登録している各市区町村の役所にて行う事ができます。
登録した印鑑を『実印』と呼びます。



ではなぜ、印鑑の登録をするのでしょうか?
それは、何かの手続きをする際「実印」を捺印して「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」を添付する事が必要な手続きがあるからです。
印鑑登録証明書とは・・・
登録者の氏名・生年月日・性別・住所・登録した印鑑の印影を記載したもので、各市区町村の印鑑条例によって登録した人の証明をするものです。

実印と印鑑証明書が必要な手続き

     ■ 土地などの不動産を売ったり買ったりするとき
     ■ 自動車を買ったり、売ったり、譲ったりするとき
     ■ マンションなどの、重大な賃貸借契約をするとき
     ■ 保険金を受け取るときにその届出印がないとき
     ■ ゴルフ会員権を譲り渡す契約をするとき
     ■ 公正証書を作成するとき
     ■ 相続で遺産分割協議書を作成するとき
     ■ その他
このように、重要な手続き、高額な金銭の手続きには、実印を捺印して印鑑証明書が必要な場合が多いです。



印鑑登録の手順と基準

個人の印鑑登録は各市区町村の印鑑条例によって定められ、多少の異なりがありますが、一般的な登録の手順と基準を記載いたします。


step1 印鑑登録のできる人

  16歳以上で『住民登録をしている人』または『外国人登録をしている人』


step2 印鑑登録する印鑑の用意

  登録できる印鑑
     ・ 一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さい印鑑
     ・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」が彫刻してある印鑑
※各市区町村の役所で若干異なり、氏名以外で作成する場合、役所に問い合せてから作成する方がよいでしょう

  登録できない印鑑
     ・ 既に他の人が登録してある印鑑(1人につき1本の印鑑のみ登録できる)
     ・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の印鑑
     ・ 氏名以外に職業やその他の事項が彫刻してある印鑑
     ・ 印影が不鮮明なもの
     ・ 印影が最低8mm、最高25mm四方に収まらない印鑑
     ・ 変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等での登録)
     ・ 大量生産の印鑑で、同一の印影が多数存在されると思われる印鑑
     ・ 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
     ・ 外枠が4分の1以上欠けている印鑑
     ・ 逆さ彫りの印鑑(文字が白抜きの印鑑)
※独身女性の場合、結婚されると苗字が変わる事が多い為、姓のみ・名前のみの印鑑を登録する方もいらっしゃいます。市区町村の役所によっては、名前のみ彫刻の印鑑では登録できない場合もあります。作成前に市区町村の役所に問い合わせをしてから作成することをおすすめいたします。 日本には同じ姓・名前の人が多いので、姓や名のみで区別しにくいという事から、原則として実印は『フルネーム』の登録がよいといわれております。
 

step3 印鑑登録に必要な物

  ・印鑑(登録するもの)
  ・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証など)
  ・登録費用


step4 印鑑登録する場所

  登録者本人が住民登録をしている市区町村役場


step5 印鑑登録の方法

  1、登録者本人が住民登録をしている市区町村役場やその出張所へ、
    登録する印鑑を持参して行く
         ↓
  2、備え付けの申請用紙に必要事項を記入した上で窓口に提出
         ↓
  3、申請書が受理されると『印鑑登録証』(各役所にて違いますが多くはカードタイプのもの)
    を発行してもらえます。
  

以上で印鑑の登録は終了です。



  
『印鑑登録証カード』を持参すれば印鑑(実印)を持参しなくとも、印鑑証明書を発行ができます。また『印鑑登録証カード』を持参すれば代理人でも委任状なしで印鑑証明書が受理できます。この場合、登録者の氏名・生年月日・住所が必要になります。
  
  

以上のように、どんなに立派な印鑑でも、印鑑登録していなければ、実印とはいいません。
また、実印は『印鑑登録証カード』とともに、不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。




2009年3月 9日

印鑑材料について

先日の印鑑サイズでもお知らせしましたが、従来印鑑は権力の象徴とされていました。その名残から大きさ・材質によって印鑑の所有者を判断する材料とされることもあるようです。
印鑑材料をお選びになる際には、お客様のお好みでお決め頂くのが最善ですが、特に実印については一生使用できる物を選ぶ事をおすすめいたします。また他の印鑑と区別が付くように違う印鑑材料で作成することをおすすめします。
保存の際には直射日光を避け、過度の乾燥も避けるようにして印鑑ケースに入れて保管して下さい。


本柘 ほんつげ
木のぬくもりがある素材です。木材の印鑑材料では最も繊維が詰まっている材料で、印鑑材料に適した木材です。


黒水牛 くろすいぎゅう
水辺の草原に好んで生息する牛の角を印鑑材料に加工したものです。適度の粘りと強さがあり耐久性にも優れています。黒色の艶がある美しさが特徴です。角中心部分の芯を使用した芯持ち材を使用しています。


オランダ水牛 おらんだすいぎゅう
主にアフリカ全土に生息する陸牛の角から取れる印鑑材料で美しい飴色が特徴です。高い耐久性と粘り気をもち、 印鑑(はんこ)に最も適した印材の一つです。他に純白材(模様がないオランダ水牛)もご用意できますが、 価格が象牙に匹敵するほどの高級材になります。牛角(うしのつの)とも呼ばれています。


象牙 ぞうげ
アフリカ象の牙を加工して作り出された最高級の印鑑材料です。朱肉の付きが良く、離れも良い事から、古くから「印鑑の王様」として使用されてきた材料です。ひび割れや虫食いに強く精密な彫刻に向いています。現在「ワシントン条約」で輸出入が禁止されていて、経済産業省に認められた販売店のみ扱う事ができます。弊社取り扱いの象牙材は、経済産業省・環境省より認可を頂きました象牙材です。

2009年3月 6日

印鑑のサイズについて

従来、印鑑は権力の象徴とされていました。 その名残から大きさ・材質によって印鑑の所有者を判断する材料とされることもあるようです。 多少大きさの規制はありますが、印鑑のサイズはお好みで決め頂くのが最善です。特に実印に関してはより太い物が好まれます。
印鑑作成の際には、他の印鑑と区別が付きやすいようにサイズを変えて所有することをおすすめします。
また、すでにお持ちの印鑑や、ご家族の印鑑を比べ、大きさのバランスを考え、適切なサイズの印鑑をお作りいただくのがよいでしょう。




個人用印鑑のおすすめサイズ(一般的に好まれるサイズです)


・実印のおすすめサイズ
女性  13.5mm丸 15.0mm丸 16.5mm丸
男性  15.0mm丸 16.5mm丸 18.0mm丸

実印には各市区町村の条例によりサイズの規定があり、8mm角~25mm角内に収まるサイズとなっています。角形の印鑑でも登録が可能ですが、通常丸形の印鑑を使用します。実印は自分自身の分身とも言える重要な印鑑です。管理には充分ご注意下さい。


・銀行印のおすすめサイズ
女性  12.0mm丸 13.5mm丸 15.0mm丸
男性  13.5mm丸 15.0mm丸 16.5mm丸

銀行印の大きさは登録する金融機関によって定められていますが、特に規定はありません。銀行印捺印欄に収まるサイズのものをおすすめいたします。また、実印や認印との併用はなるべく避け、実印・認印と区別が付くようにサイズを変えて作成するのが良いでしょう。


・認印のおすすめサイズ
女性  10.5mm丸 12.0mm丸 13.5mm丸
男性  12.0mm丸 13.5mm丸 15.0mm丸

認印は郵便物の受領や仕事での書類確認などに使用する印鑑です。あまりに大きい印鑑で認印を作成して、目上の人より大きな印鑑を書類に押し気まずい思いをするような事がないように、使用状況に合わせてサイズを選んでいただくのがよいでしょう。



会社・法人用印鑑のおすすめサイズ

・実印(代表者印)  16.5mm丸 18.0mm丸

・銀行印  16.5mm丸 18.0mm丸

会社実印・会社銀行印のサイズは16.5mm丸・18.0mm丸が多く使用されております。実印と銀行印の併用をされている会社もあるようですが、盗難。紛失などの危険性が高く、業務上にも不便です。会社設立時に別々に作成する事をお奨めいたします。また、実印・銀行印の区別が付くようにサイズや材質・書体を変えて作成するのがよいでしょう。



・社印(角印)  21.0mm角 24.0mm角

社印は15.0mm角から30.0mm角まで取り揃えています。印鑑を捺印する用紙(各種書類・請求書・領収書など)の大きさにあったものをお選びいただくのが良いでしょう。 賞状などに捺印する場合は30ミリ~45ミリ角などの大きいものを使用します。

2009年3月 5日

印鑑書体

印鑑に使われている書体は、
古代中国に発祥を持つ漢字を表記するために作られた書体
中国から日本へ漢字が伝えられ、それを手本として日本で作られた書体
の2つに分ける事ができます。 中国で作られた書体には、楷書体・行書体・篆書体・隷書体などがあります。古い時代(千年以上前)に開発された歴史ある書体です。
日本で作られた書体には、古印体・印相体などがあります。印鑑の需要が広まってきた明治以降に作られた書体です。


印相体
篆書体を手本に進化させた書体です。吉相体、八方篆書体とも呼ばれます。すべての幸運につながる八方位へ丹念にい印面配当した上で彫刻します。歴史的にはまだ浅く、日本で印鑑ように開発された書体です。

印篆体
歴史は古く秦の始皇帝が文字の統一を図り制定した篆書体の一種です。印鑑(はんこ)に適するように改良した書体です。 日本銀行券(お札)にも押されている書体です。左右対称・水平垂直の原理で作成されています。

小篆体  
印篆体と同じく篆書体の一種になります。印篆体に比べ、縁に接する面が多く隙間が少なくなります。書体判別が難しいため、偽造防止に向いています。秦代に整理され公式書体として使われた書体です。

古印体
隷書体を基に作られていて、丸みを出した書体になっています。日本で作られたので親しみ深さがある書体です。 読みやすい書体印鑑をお求めになりたい方におすすめです。

2009年3月 4日

落款印とは?

『落款』という名称は《落成款識(らくせいかんし)》の略語で、書道や日本画などの作品が完成したことを示すために、作者が押す印(しるし)のことです。

落款印を作成する際や、捺印する位置には特に決まりはありません。
落款印を捺印するときは、作品の感じの弱い部分に捺印し、作品に赴き(おもむき)を出すという効果をねらいます。通常、落款印は雅号印を捺印しますが、姓名印を捺印することもありますし、雅号印と姓名印の両方を捺印し、関防印や遊印を押す事もあります。
また、位階・職名・年齢・身分を表記したり、季節・年号・干支を表記することもあります。書画などを依頼され、作成した場合、○○君請嘱・雅嘱と表記する事もあります。


関防印(引首印)
タテ長の印鑑で、作品の右肩に書き始めのしるし、飾りとして、作品のしまりをよくするために押す印。印文(印に彫刻する文字)は、詩句・熟語などでお好みの字句を入れます。白文、朱文どちらでもよいとされています。

姓名印(氏名印)、白文
姓名、氏名を彫刻します。名の漢字が一文字で印のバランスを取るため「印」の字を加えてもよいようです。通常、性のみの印は使用しません。


雅号印、朱文
雅号を彫刻します。雅号をお持ちでない方は、名のみを彫刻します。「印」の字は付けないようにします。謹書の場合は、本名を彫刻して印を押します。


押脚引(遊印)
作品の右下などの空白部分に飾りとして用いる場合が多いようです。印文(印に彫刻する文字)は、関防印と同じく好きな字句を彫刻します。通常は角印を用います。

収蔵印(蔵書印)
書籍に所有者を明示する印鑑です。「蔵書・所蔵」の文字の前に姓を彫刻する場合、「氏」という字を姓の下に付ける事もあります
(例:「武田蔵書」の場合「武田氏蔵書」の様式)

一文字印
色紙・短冊・絵手紙に押す事が多い印です。通常、姓のみの印は使用せず、姓一字と名一字を別々に使用します。雅号を一字ずつ分割して使用する場合は、白文のみ、朱文のみのどちらかに揃えて作成します。名と雅号にする場合は、白文と朱文で分けて作成します。

2009年3月 3日

認印とは?

認印とは、一般的には実印・銀行印以外の印鑑の事を指します。
文字通り、認めた印(しるし)に捺印する印鑑で、郵便物や宅急便の受領・書類の確認の為などに捺印する印鑑で、仕事や家庭において一番使用される印鑑と言えます。 俗にいう三文判も認印の別の呼び名になります。
三文判とは、機械彫刻の印鑑でほぼ同じな印影が無数にできる印鑑です。旧来は三文で販売していたため三文判と呼ばれているようです。
認印には三文判用いること多いですが、実印や銀行印を三文判で登録しても、数万円の印鑑を認印として使用しても、法律的には全く問題はありません。
しかし、実印は印鑑登録をした印鑑、銀行印は金融機関に登録した印鑑です。自分自身の財産・権利を守るためにも、実印や銀行印を郵便物や宅急便の受領・書類の確認などに気軽に使用するのは避け、同じ印鑑の併用、機械彫刻の印鑑でほぼ同じな印影が無数にできる三文判の使用も避けた方が良いでしょう。

郵便物や宅急便の受領などには、インク染み込み式の連続捺印できるゴム印での捺印も便利です。

また、認印でも商品の売買や契約をする事が出来ます。重要な契約・高額な売買には、インク染み込み式の連続捺印できるゴム印や三文判の使用は避けた方が良いでしょう。






2009年3月 2日


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