代理人との契約が無効になる場合

代理人を相手に印鑑を捺印し署名を終え、何かの契約を行なった際に、その代理人が代理権を持っていなかった場合(無権代理人)はどうすればよいのでしょうか?
こういった場合、原則として本人は契約について責任を負わなくても良い事になっています。しかし、契約の状態などでは責任を負う事があります。

① その契約が本人にとって、不利益な契約でない場合、本人が後に契約を行なった無権代理人を自分の代理人が結んだものと認めた場合(追認)は、その契約は有効になります。

② 無権代理人と取り引きをした相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、契約の内容の追認をするか、しないかを催告することが出来ます。その期間内に本人が追認した場合、契約は有効になり、追認しない場合、契約は無効になります。

③ 無権代理人と取り引きした相手方は、その取り引きの当時に、無権代理人と知らずに契約をおこなった場合、本人が追認するまでは、契約取消が可能です。

④ 本人の追認が無く、代理人と称する人間が有効な代理権を持っていたことの証明ができないときは、相手方はこの無権代理人に対して、その契約にしたがっての履行か、損害賠償請求ができます。

※ 無権代理人に対しての損害賠償請求は、相手方が無権代理人であることを知っていたり、不注意で知らなかったりした場合や無権代理人が未成年者であった場合などは、請求できません。

しかし、相手方が代理人を信用し契約を結んだ際、代理人の確認などに落ち度がないことが認められた場合は本人に責任を負わせる事ができます。法律でも無権代理のうち、一定の場合には本人に責任をおわすことができるとしています。(表見代理)これは取り引きを円滑におこなうための処置です。

日時:2009年6月10日 11:26


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