表見代理が認められるケース

表見代理とは、無権代理のうち、一定の場合については、本人に責任を負わせることを言います。これは取引をした相手方を保護するための制度です。
代理権を与えていない人間が勝手に相手方と取引をしてしまったにもかかわらず、本人が契約の内容を履行しなければならなくなるケースもあります。

表見代理が認められるケース

① 代理権授与の意思表示による場合
例:本人がある人に代理権を与えたと言いながら、実は与えていなかったという場合です。
代理権を与えていないのに、白紙委任状をわたしてあるときは、その所持者に代理権があるものと解釈されます。

② 代理人が本来の権限をこえて代理行為をした場合
例:100万円の借り入れについて代理権をあたえられていた人間が、100万円以上の借り入れをしてしまったという場合です。
こういったことを防ぐために、代理権の範囲を委任状に明確に表記しておくことが大切です。
委任した内容が分からないような委任状や、白紙委任状などは、こういった点からも問題が起こりやすいので注意が必要です。
委任する時点では、本人も代理人もお互いを信頼しているので、口頭で約束してしまい、委任事項を明記しなかったためによく起こるトラブルです。

③ 代理権の消滅した元代理人が、あたかも代理権があるようにして、代理行為をおこなった場合

以上があげられます。

3件とも、代理権がない人間がおこなった代理行為にもかかわらず、本人が責任をおうハメになるのですから、相手方に保護をするだけの事情がなければなりません、
相手方に「代理権があると信じたことが正当なこと、過失がなく代理権があると信じたこと」を証明することが必要になります。

日時:2009年6月12日 14:06


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