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ニセの婚姻届でも受理されます

婚姻は民法によって
「婚姻が成立するためには、当事者の婚姻する意思がなければならない」
「婚姻は届け出によって成立する」
とあります。
婚姻する当事者に「婚姻の意思」があり「婚姻届」を役所に提出すれば、正式に結婚となります。婚姻届に捺印する印鑑は、婚姻する当事者ふたりの「意思の確認」という重要な意味を持っています


以前にも説明しましたが、婚姻届の手続きは簡単です。(参考
役場にそなえつけてある「婚姻届用紙」に必要事項を記入して、婚姻する当事者2名の署名と印鑑の捺印、保証人2名の署名と印鑑の捺印があれば受理され、届け出は本人でなくてもよい事になっています。届け出を受け付けする役所の戸籍係は、法律に定められた婚姻適齢の男性満18歳以上、女性満16歳以上か、女性については満6ヶ月の再婚禁止期間を過ぎているか、すでに法律上結婚していないか、などは調べますが、「当事者に婚姻の意思があるのか?」などの確認をおこなう事はなく自動的に婚姻届を受理してしまいます。

この制度には、なんら問題点はないようですが、実は大きな問題点があります。「当事者にとって、婚姻の意思確認という重大な意味を持つ印鑑が役所では形式的なものにすぎない」という問題です。しかも婚姻届に捺印する印鑑は、市販さえている三文判でもまったく問題なく受理されます。となりますと、相手側の住所、本籍地など婚姻届に必要なの情報さえ解れば、誰にでも婚姻届は提出できるという事になり「知らないうちに結婚していた」という可能性も十分に有り得ます。

現在このような事件を防ぐ手だてはありません。しかも、一度受理されてしまった婚姻届は、当事者、片方、双方の同意がなくニセモノであったとしても戸籍に「婚姻」の記載がされてしまうと、取消には面倒な手続きをとらなくてはなりません。



ニセの婚姻届けでも簡単に離婚はできません

知らないうちに他人と結婚させられていた場合、訂正する手続きがあります。

Ⅰ、家庭裁判所に「婚姻無効」の調停を申し立てます。この調停で、ニセの婚姻届を出した相手が無効を認め、無効の原因について争いがなければ無効になります。

Ⅱ、Ⅰの調停が上手くいかなかった場合はニセノ婚姻届を提出された「被害者」は、無断で提出した「加害者」を被告とした婚姻無効の確認の訴えを地方裁判所に対して起こさなければなりません。

※ Ⅱの場合、加害者側が控訴・上告をして争ってくる事もあります。そうなりますと、裁判には時間がかかり、被害者は長い年月を失うことになります。また、ニセの婚姻届でも、それが戸籍上に記載されている以上は、重婚になるため、正式な婚姻届は受理されません。

Ⅰで決着がついた場合「審判書謄本」を、Ⅱで決着がついた場合は「判決謄本」をそえて役所の戸籍係に訂正を申し出れば、戸籍簿から婚姻の記載が消されることになります。

※ ニセの婚姻届でも3ヶ月の間、何もせずに放っておくと、正式な婚姻として有効とされてしまいます。




2009年4月27日

死亡届について

死亡届の正式名称は死亡届書といいます。当たり前の話ですが、自分自身で提出できません。提出場所は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順で市区町村の役所窓口になります。死亡診断書または死体検案書を添付して、届出人の署名と印鑑の捺印が必要になります。




死亡届に記入する事項

  ・ 故人の氏名
  ・ 故人の生年月日
  ・ 男女の別
  ・ 死亡した日時
  ・ 死亡した場所
  ・ 故人の住所
  ・ 故人の本籍地
  ・ 故人の夫または妻
  ・ 故人の職業
  ・ その他
  ・ 届出人の関係、住所、本籍地、署名、印鑑の捺印
  ・ 連絡先

  ※ 詳しくは、市区町村の役所に問い合わせ下さい。



提出期限
  ・ 届出者が死亡を知った日から7日以内
  ※ 日本国外での死亡時は知った日から3ヶ月以内

取得方法
  ・ 市区町村の役所、病院等
  ※ 通常、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書


手続対象者
  ・ 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など

死亡届を役所に提出すると、火葬許可書を受け取る事ができます。火葬許可書を火葬場へ提出する事で火葬が可能になります。
また、近年では死亡届の記入や提出は葬儀業者に代行してもらう場合が多いようです。

2009年3月30日

不動産の購入について

不動産の購入(土地の購入・マンションの購入など)をすることは、何度もあることではありません。不動産業者に一任してしまう事が多いと思いますが、一生のうちで重要な取り引きである事は間違いありません。
不動産の取り引きには不動産売買契約書を作成し、署名と印鑑の捺印が必要になります。




中古物件を購入する際の大まかな流れ

  1.不動産業者などに広告物件の問合せや物件紹介の依頼する

  2.物件の見学・確認
     ・業者の場合、年収・職業・その他必要な事項を確認して、資金計画のチェックなどが行われます。

  3.買付証明書の提出
     ・希望の物件に対して、購入申込書・買付申込書・買受申込書等の買付証明書を記入します。
     ・署名と印鑑の捺印が必要になります。

  4.売渡承諾書の受領
     ・買付証明書に対し、売主側の承諾書類が売渡承諾書になります。

  5.重要事項説明を受ける
     ・宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けます。

  6.売買契約の締結
     ・契約内容に納得したら売買契約書に署名・印鑑の捺印をする。
     ・手付金の支払いをする。
     以上で売買契約成立になります。(例外の契約形態もあります)

  7.住宅ローンの申込み
     ・売買契約後に住宅ローン申込みをして、正式に金融機関による審査が始まります。

  8.中間金の支払い
     ・売買契約書に定められているときに支払います。

  9.残金決済
     ・売買代金の残り (売買金額から手付金と中間金を差し引いた金額) を支払う。
     ・住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結する。
     ・残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算、手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ないます。


上記のように、不動産の購入の際には印鑑を捺印する書類が数多くあります。印鑑を捺印すると、その書類の内容を認めた事になります。それぞれの書類を良く確認して、印鑑を捺印しましょう

2009年3月27日

示談書に印鑑を捺印する

交通事故などで損害賠償が伴う場合、相手との「示談」を行なう時に、示談の内容を表記したものが示談書です。
示談書には加害者・被害者双方の署名と印鑑の捺印が必要になります。




示談書とは?

交通事故などの損害が発生する事柄で、当事者(加害者・被害者双方)が話し合いの上、損害の賠償額や支払方法などの内容を決めて解決を行う際、その内容を書面にし署名と印鑑の捺印がされたものを「示談書」と言います。
また、加害者の一方的な過失の場合、示談書ではなく免責証書を使うこともあります。


交通事故の場合


自動車の車両保険では、加入している保険会社が代理して相手との示談交渉を行うことが多いので、通常は示談書の作成を保険会社が行なってくれます。相手との示談交渉の話し合いが終了した後に署名と印鑑の捺印をする。その際に示談書を初めて見る事が多いようです。しかし、事故の過失がない場合、相手が保険に未加入、などの状況で保険会社を通さずに相手と示談交渉をする場合もあります。




示談書作成のメリット

  ・ 訴訟関連の費用がかからない。
  ・ 問題解決にかかる時間が短い。
  ・ 当事者双方が納得した解決となる。




示談書に記入する事柄

  ・ 事故発生日時
  ・ 事故発生場所
  ・ 車両所有者の氏名
  ・ 運転者の氏名
  ・ 車両番号
  ・ 事故状況
  ・ 事故内容
  ・ 示談の条件
  ・ 示談書の作成日時
  ・ 当事者双方の署名
  ・ 当事者双方の印鑑の捺印

  ※ 当事者は甲、乙と指定します。一般に過失割合の高い方が甲になります。
  ※ 保険を使わない場合でも代理店、損害保険会社などで、示談書のサンプルなどを取得できる場合もあります。
  ※ 行政書士などの専門家に依頼する事もできます。

2009年3月26日

住民票の取得について

住民票の種類は

・住民票世帯全員証明(住民票謄本)
   住民票に記録(記載)されている方、全員の全部の事項を証明したもの

・住民票個人世帯員証明(住民票抄本)
   住民票に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの

・除かれた住民票の証明(住民票除票)
   転出・死亡などにより「除票」となり、除票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   除票となってから5年間保管

・改製された住民票の証明(改製原住民票)
   現在の住民票の記載内容に変更があり記載する場所がなくなった場合「改製」になります。
   改製される前の住民票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   改製となってから5年間保管


以上の4つに分ける事ができます。
すべての住民票を取得(交付請求)するのに印鑑の捺印が必要となります。







住民票の取得方法

各市区町村の役所窓口で取得する場合

用意する物
   ・身分証明書
   ・委任状(本人及び同一世帯員以外の方が請求する場合)
   ・印鑑
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)

第三者が取得請求をする場合は使用目的の確認書類を記入する必要があります。



郵送で請求する場合

同封する物
   ・申請書(必要事項を記入、印鑑の捺印が必要)
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)
   ・返信用の封筒(切手を貼ったもの、返送先の宛名を書く)
   ・請求者の本人確認書類コピー




住民票に記載されている事柄

   ・氏名
   ・出生の年月日
   ・男女の別
   ・世帯主の表示 (世帯主の氏名 世帯主との続柄)
   ・戸籍の表示 (本籍と筆頭者氏名)
   ・住民となった年月日
   ・住所を定めた年月日
   ・住民票コード
   ・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
   ・政令で定める事項





住民票の交付請求は「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」と住民基本台帳法に規定されています。「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」ともあり、委任状や使用目的についての書類を提出を求められ、プライバシーの侵害につながるような交付請求には「不当な目的」にあたり、交付請求を拒否出来るようです。

2009年3月25日

住所異動届について

住所異動届は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられている住民票の変更を行なう行為です。現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されます。住民基本台帳法で規定されています。

住所異動届は
転入届
転出届
転居届
世帯変更届
の4つに分けられます。
どの届出にも、印鑑の捺印が必要になります。




転入届

新住所地に住み始めてから14日以内に新住所地の役所に届を出します。

必要なもの
  ・転出証明書
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入する方
   同一世帯に既に国民健康保険に加入している方がいれば、その保険証を持参する。
  
  ・国民年金に加入している方
   年金手帳を持参する。
   
  ・公立の小・中学校に在学中児童・生徒のいる方
   教育委員会の学校教育係で新しい学校の指定を受ける。

  ・老人保健法医療受給者証を受けられる方
   新たに交付申請手続きをする
   
  ・児童手当を受けられる方
   新たに申請手続きをする




転出届

転出する事が確定したら、住所地を去るまでの間に届け出る。(転出予定日の14日前頃から受付)
受付処理の終了後『転出証明書』が交付されますので、転入する市区町村の役場に提出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・印鑑登録をされている方
   転出日をもって登録資格がなくなりますので、印鑑登録証(カード)を返却する

  ・国民健康保険に加入している方
   転出日の翌日をもって資格がなくなりますので、国民健康保険証を返却する

  ・老人保健法医療受給者証をお持ちの方
   転出日をもって資格がなくなりますので、受給者証を返却する

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   在学中の小・中学校に転校の申出をする

  ・児童手当を受けている方
   健康福祉の係にて手続きを行なう。

転出をしなくなった場合
転出取消の届出をします。交付された「転出証明書」と印鑑を持参して役所に届出る




転居届

同じ市区町村内で住所を変更した場合、転居後14日以内に届出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は窓口にあります)
  ・届出人の印鑑
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入している方
   保険証の住所変更をする

  ・老人保険法医療受給者証をお持ちの方
   受給者証の住所変更をする

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   教育委員会で新しい学校の指定を受ける。(学区が変わる場合)




世帯変更届

世帯変更があった方は、変更日より14日以内に届出します。
世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」を指します。

必要なもの
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・国民健康保険被保険者証
  ・委任状(届出人が本人でない場合)

2009年3月23日

養子縁組届とは?

養子縁組届は、事実上 親子関係でない者(血縁関係のない者)同士が、合意に基づき法律上 親子と同なじ関係を成り立たせる制度です。養子縁組した親子の場合、親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」といいます。養子縁組を交わす両人の署名と印鑑の捺印、成人の証人2人の署名と印鑑の捺印が必要になります。



【養子縁組の効果】
 ・ 養子が未成年者の場合、親権者が養親に変わります。
 ・ 養子と養親の親族との間に、親族関係ができます。
 ・ 養子の姓は養親の姓となります。
   ※ 婚姻によって氏を改めた場合は適応されません。
 ・ 養親と養子の間に嫡出親子関係が形成されます。
   ※ 血縁関係にある親との親子関係は消滅しません。



【養子縁組の条件】
養親・養子双方の条件
 ・ 養子縁組するもの同士(養親と養子)が同意していること

養親になる人の条件
 ・ 20歳以上の成人であること
 ・ 養子になる人より年齢が上であること
 ・ 配偶者のある人が、単独で養子縁組するときは、他の一方の同意が必要になる
 ・ 配偶者のある人が、未成年者を養子にする場合には、夫婦で縁組する
   ※ 夫婦の一方の子を養子にするときは、単独で縁組できます。

養子になる人の要件
 ・ 養親の尊族(父母、祖父母、叔父、叔母など)でないこと
 ・ 養親の嫡出子でないこと
   ※ 嫡出子とは法律上婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども
 ・ 未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要
   ※ 養親になる人または養親になる人の配偶者の子、孫などは除く
 ・ 15歳未満の人が養子になるときは、親権者の許可が必要
   ※ 親権者がいない場合は、後見人の許可が必要



【届出地】    養親または養子の本籍地または所在地の役所
【届出人】    養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
【手続き】    養子縁組届
【必要なもの】
   本籍地でない役所に届出する場合、戸籍謄本1通が必要
   本人確認ができる書類

養子縁組届には成人2名の証人が必要となり、署名と印鑑の捺印が必要になります。

2009年3月19日

離婚届について

離婚届(りこんとどけ)の正式名称は離婚届書(りこんとどけしょ)といいます。戸籍法第76条~第77条の2に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。手続きの際に印鑑が必要になります。
離婚をする際には下記の2つの方法に分けられます。

・協議離婚   夫婦の合意(話し合い)に基づく離婚
・裁判離婚   裁判による離婚


協議離婚について

夫婦両名の合意(話し合い)で離婚が決定した場合、協議離婚になります。
離婚届を入手し、必要事項を記入、両名の署名、印鑑の捺印、成年の証人2名による署名と印鑑の捺印を用意した上で、本籍地の役所に届出します。本籍地の役所以外に届出する場合、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
また、未成年の子供がある場合、それぞれの子供がどちらの親権に服するか記載をします。



裁判離婚について

夫婦両名の合意がない場合、協議離婚が成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。さらに裁判離婚は調停離婚・審判離婚・判決離婚の3つに分ける事ができます。

・調停離婚
  申し立ての段階で離婚の合意があった場合

・審判離婚
  調停が成立場合や、裁判所で調停離婚は適当ではないと判断があった場合

・判決離婚
  夫婦どちらかが行方不明の場合や、話し合いができない状態のときに、地方裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚の判決が確定した場合


裁判離婚の場合、役所に離婚届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければなりません。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行わなければなりません。離婚届出書に成立または確定の日を記載する必要があります。裁判離婚の場合、証人による署名・印鑑の捺印は必要ありません。

また、未成年の子供がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。



2009年3月18日

婚姻届について

婚姻届(こんいんとどけ)の正式名称は婚姻届書(こんいんとどけしょ)といいます。民法第739条・戸籍法第74条に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。結婚する二人の印鑑と2人以上の成人の印鑑が必要です。

婚姻届を提出できる条件

   ・男性満18歳以上、女性満16歳以上
   ・両名が婚姻関係を結んでない事
   ・未成年者の初婚の場合、未成年の父母どちらかの認証が必要。
   ・成年の証人が2名以上いること
   ・両名が直系親族や3親等内の傍系血族でないこと、正し血縁関係がなければ結婚できる
  女性に婚姻歴がある場合、次の条件を満たす必要がある
   ・離婚から6ヶ月が経過していること
   (再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は適応されない)




婚姻届書について

・入手方法
   各市区町村の役所に備え付けてあります。

・手続根拠
   民法第739条,戸籍法第74条

・手続対象者
   婚姻をしようとする者

・提出時期
   随時

・提出方法
   婚姻届書に必要事項を記入、届出人の本籍地又は所在地の役所に届け出る。

・手数料
   無料

・添付書類・部数
   婚姻届書には、成年の証人2名の署名と印鑑の捺印が必要。

・記載要領・記載例
   役所で婚姻届書を入手する際に、記入例が記載された用紙が渡されます。

・提出先
   届出人の本籍地又は所在地の市区町村の役所

・受付時間
   各市区町村によって異なります。お問い合わせください。

・相談窓口
   市区町村の役所

・不服申立方法
   婚姻届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます。

2009年3月17日

出生届について

出生届(しゅっしょうとどけ)の正式名称は、出生届書(しゅっしょうとどけしょ)です。子供が産まれた際に市区町村の役所に届け出る書類です。





出生届書について

・入手方法
   出生届書の用紙は、各市区町村の役所または病院に備え付けてあります

・手続対象者
   父・母・同居者・出産に立ち会った医師・助産婦等

・提出時期
   出生日から14日以内

・提出先・提出方法
   出生届書に必要事項を記入、子の出生地・本籍地又は届出人所在地の役所に提出

・手数料
   無料

・添付書類
   出生証明書
   ※ 出生届書の右側部分。






出生届書の記入について

・子についての情報
   姓 名 
   嫡出子か否か
   続柄
   性別
   生年月日時間
   誕生した場所
   住民登録する住所
   世帯主

・子の両親についての情報
   氏名
   生年月日
   本籍地
   戸籍筆頭者
   同居を始めた年月
   職業カテゴリ

・その他
   父母が新戸籍を作成中の場合、希望本籍地を記入するとき等に記入する。





出生証明書の記入は医師・助産師・その他立会者が必要事項を記入して署名します。
提出時期の14日以内に名前が決まらない場合でも、名前を空欄にして提出し、名前が決まり次第、追完届を提出します。両親が外国人の場合でも日本国内で産まれた場合は届出をします。
提出期限の14日を過ぎてしまった場合、簡易裁判所にその旨を通知して、各市区町村の役所に戸籍届出期間経過通知書を提出します。その際は過料(あやまち料)を支払う場合もあります。








2009年3月16日

印鑑が必要な届出

印鑑は日本人の社会生活にとって切っても切れない重要な役目を果たします。よく「ゆりかごから墓場まで」と言いますが、出生届から死亡届まで印鑑を使用します。
その中から主な届出をあげてみます。




・出生届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・住所異動届
・住民票の取得
・示談書
・不動産購入
・死亡届

以上があります。


各届出の詳細は来週から一日毎に更新していく予定です。
ご覧ください。

2009年3月13日


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