印鑑登録(実印登録)用の印鑑。実印の紹介です。
実印
実印は、法律上社会上の権利義務の発生を伴う重要な印鑑で、
役所(各市区町村)に印鑑登録(実印登録)をする印鑑です。
実印を捺印(押す)場合、役所で印鑑証明書を取得し捺印する書類と共に添付します。
また通常、実印は姓名彫刻いたしますが、
独身女性の場合、性のみ・名のみでの彫刻をご希望される方もいらっしゃいます。
※ 役所によっては姓名彫刻の印鑑でないと、登録が出来ない場合があります。実印作成前に、役所にご確認下さい。
印鑑登録が完了して、初めて《実印》になります。印鑑登録のされていない印鑑は実印と呼べません。
印鑑登録用の印鑑と言うことで《実印》として販売しています。
会社の実印は代表者印とも呼ばれる印鑑です。会社設立の際、法務局に会社代表者の印鑑として届け出たものです。個人の実印の場合、登録や印鑑証明書の取得などすべての申請は市区町村の役所にて行ないますが、会社代表者の実印(代表者印)の場合、すべての申請は法務局で行ないます。
法人と認められていない場合は、その会社名での登記や、契約ができません。そこで会社は法律で「法人」とする事が決められています。法人登録することによって、様々な契約、登記が会社名で行う事ができます。
通常、会社代表者印は外丸に会社名、内丸に代表者の役職を彫刻します。法律上は「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない」「法に規定により、印鑑を登記所に提出した者は、手数料をおさめて印鑑証明書の交付を請求することができる」とあり、印鑑の規定については言及がありません。個人の印鑑の形式で彫刻してある印鑑(姓名、姓、名)での登録も可能です。登記所に届け出た印鑑で印鑑証明を取得できる印鑑が「会社代表者の実印」になります。しかし、個人の実印や銀行印など他の印鑑と見分けを付けるため、また、会社の実印で判断材料にされる事もあるため、通常どおり外丸に会社名、内丸に代表者の役職の形式で作成した方がよいでしょう。
以前にも紹介しましたように、実印とは「役所に印鑑登録してある印鑑」の事を指します。印鑑登録は、本人または本人の委任状を持つ代理人によって行なう規則になっています。その為、実印は「本人であることの証明」として、最も重要視される印鑑になります。
実印での取り引き
不動産の売買、登記
実印での印鑑捺印が必要になります。登記に関しては法律上でも「所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請するときには、その住所地の市町村長または区長の作成したる印鑑の証明書を提出すべし」と規定されています。この場合の登記義務者とは売り主になります。この登記を行なう事によって、所有の権利を失う人を指します。従って、法律上買い主は認印、三文判での登記が可能ですが、売り主は実印での捺印でなければ登記は受け付けてもらえません。
また、売り主が法定代理人や司法書士などの代理人に登記手続きを依頼する場合にも、委任状には本人の実印を捺印しなければなりません。
公正証書の作成
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。人違いでない事を証明するために印鑑証明書が必要になり実印での印鑑捺印が必要になります。
文書に押されている印鑑がその人に間違いないと証明された場合、その文書は本人の意志で作られたものと認められます。押されている印鑑が実印の場合には、印鑑証明書の添付などにより証明は容易にできるので、訴訟になった場合でも実印の捺印してある文書は強力な証拠となります。
このように、実印の捺印と印鑑証明書はセットで使用されます。実印の捺印のみ、印鑑証明書の添付のみ、ではトラブルの元となります。実印を押す際には印鑑証明書を添付して、実印を捺印する際には充分注意をして捺印しましょう。
代表者印とは、法人(会社)の実印の事です。代表者印と法人実印は同じ印鑑で、
代表者印 = 法人の実印 になります。
代表者印は、印鑑届書に押印して法務局に届け出ることになります。(個人の印鑑は各市区町村の役所へ登録)
各種の登記申請書、官公庁への届出、重要な契約などに捺印する、法人にとって重要な印鑑です。
代表者印の基準と取り扱いについて
大きさの基準は10mm角の正方形以上、30mm角の正方形内に収まるサイズの印鑑です。
※通常は16.5mm丸か18.0mm丸の丸形印鑑で作成します。法人銀行印と大きさで区別をつけて作成するのが良いでしょう。
形式は一般的に外丸に法人名・内丸に会社代表者の役職名を彫刻します。
※上記の形式でなくとも登録は可能ですが、対外的な信用を考慮して、一般的な彫刻で作成した方がよいでしょう。
代表者印 内丸彫刻文字のおすすめ
代表取締役之印 株式会社・有限会社
取締役印 有限会社
代表者印 合名会社・合資会社
理事長印 特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表理事之印 特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表役印 宗教法人
代表者印を法務局に届出する際には、法務局に届出する【法人の代表者印】と、法人代表者様の【個人の実印】が必要になります。
代表者印と法人銀行印を併用して届出する方もいらっしゃいますが、法人銀行印は取引の関係上、会社外に持ち出す場合もあります。また、法人銀行印は経理担当に預けたり、小切手・手形の振り出しにも使用しますので、盗難・紛失を避けるためにも別々に作成することをおすすめいたします。取り扱いには充分に注意し、限られた人にしか扱えないようにし、保管にも留意しましょう。
印鑑登録とは、印鑑の印影によって、個人及び法人を証明する制度です。
印鑑登録は現住所地を登録している各市区町村の役所にて行う事ができます。
登録した印鑑を『実印』と呼びます。
ではなぜ、印鑑の登録をするのでしょうか?
それは、何かの手続きをする際「実印」を捺印して「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」を添付する事が必要な手続きがあるからです。
※印鑑登録証明書とは・・・
登録者の氏名・生年月日・性別・住所・登録した印鑑の印影を記載したもので、各市区町村の印鑑条例によって登録した人の証明をするものです。
実印と印鑑証明書が必要な手続き
■ 土地などの不動産を売ったり買ったりするとき
■ 自動車を買ったり、売ったり、譲ったりするとき
■ マンションなどの、重大な賃貸借契約をするとき
■ 保険金を受け取るときにその届出印がないとき
■ ゴルフ会員権を譲り渡す契約をするとき
■ 公正証書を作成するとき
■ 相続で遺産分割協議書を作成するとき
■ その他
このように、重要な手続き、高額な金銭の手続きには、実印を捺印して印鑑証明書が必要な場合が多いです。
印鑑登録の手順と基準
個人の印鑑登録は各市区町村の印鑑条例によって定められ、多少の異なりがありますが、一般的な登録の手順と基準を記載いたします。
step1 印鑑登録のできる人
16歳以上で『住民登録をしている人』または『外国人登録をしている人』
step2 印鑑登録する印鑑の用意
登録できる印鑑
・ 一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さい印鑑
・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」が彫刻してある印鑑
※各市区町村の役所で若干異なり、氏名以外で作成する場合、役所に問い合せてから作成する方がよいでしょう
登録できない印鑑
・ 既に他の人が登録してある印鑑(1人につき1本の印鑑のみ登録できる)
・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の印鑑
・ 氏名以外に職業やその他の事項が彫刻してある印鑑
・ 印影が不鮮明なもの
・ 印影が最低8mm、最高25mm四方に収まらない印鑑
・ 変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等での登録)
・ 大量生産の印鑑で、同一の印影が多数存在されると思われる印鑑
・ 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
・ 外枠が4分の1以上欠けている印鑑
・ 逆さ彫りの印鑑(文字が白抜きの印鑑)
※独身女性の場合、結婚されると苗字が変わる事が多い為、姓のみ・名前のみの印鑑を登録する方もいらっしゃいます。市区町村の役所によっては、名前のみ彫刻の印鑑では登録できない場合もあります。作成前に市区町村の役所に問い合わせをしてから作成することをおすすめいたします。 日本には同じ姓・名前の人が多いので、姓や名のみで区別しにくいという事から、原則として実印は『フルネーム』の登録がよいといわれております。
step3 印鑑登録に必要な物
・印鑑(登録するもの)
・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証など)
・登録費用
step4 印鑑登録する場所
登録者本人が住民登録をしている市区町村役場
step5 印鑑登録の方法
1、登録者本人が住民登録をしている市区町村役場やその出張所へ、
登録する印鑑を持参して行く
↓
2、備え付けの申請用紙に必要事項を記入した上で窓口に提出
↓
3、申請書が受理されると『印鑑登録証』(各役所にて違いますが多くはカードタイプのもの)
を発行してもらえます。
以上で印鑑の登録は終了です。
『印鑑登録証カード』を持参すれば印鑑(実印)を持参しなくとも、印鑑証明書を発行ができます。また『印鑑登録証カード』を持参すれば代理人でも委任状なしで印鑑証明書が受理できます。この場合、登録者の氏名・生年月日・住所が必要になります。
以上のように、どんなに立派な印鑑でも、印鑑登録していなければ、実印とはいいません。
また、実印は『印鑑登録証カード』とともに、不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。
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実印とは、住民登録のしてある役所(各市区町村)に印鑑登録(実印登録)をした印鑑で、法律上社会上の権利義務の発生を伴う重要な印鑑です。
実印は
・自動車や電話の取引き
・公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書
・不動産取引き
・遺産相続
・法人の発起人となるとき
・官公庁での諸手続き・恩給・供託
・保険金や補償金の受領
など、さまざまな契約時に印鑑証明書とともに実印を用いることで
「本人の意思で、間違いなく本人によりその契約が結ばれた」事を証明し、その契約に置いて本人の責任を証明した事になります。
実印と印鑑証明書があれば、第三者でも所有者になりすます事ができ、所有者の確認をとらずに、重大な契約を結ぶことができてしまいます。
実印を管理する時は十分注意し、紛失や盗難の被害に遭うことのないように保管してください。
もし紛失や盗難の被害に遭ってしまったときは、その印鑑(はんこ)の効力を無くすようにします。
すぐ、役所(各市区町村)または登記所に紛失・盗難の旨を言い、新しい印鑑(はんこ)で改印届を提出します。また、警察署に紛失届、盗難届を提出し、その
印鑑(はんこ)が使用される様な事があった場合、すぐに知らせてもらえるようにしておきます。
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以上のように実印は所有者の権利や財産を守るとても重要な印鑑です。
実印と銀行印を併用されている方も多いのではないかと思います。法律上社会上の権利義務が発生する実印の併用は避けた方がよいでしょう。
また、実印のような形態をしていても、印鑑登録をしていないものは実印とはいいません。100円で買った印鑑でも印鑑登録してしまえば、実印となってしま
います。やはり法律上社会上の権利義務が発生する実印を同じ印影が無数にある、俗にいう三文判での印鑑登録は避けた方がよいでしょう。
実印は通常、姓名彫刻いたしますが独身女性の場合、姓が変われるのを想定し、性のみ又は名のみでの作成をご希望される方もいらっしゃいます。
※役所によって姓名彫刻の印鑑でないと、登録が出来ない場合があります。実印を作成する前に役所にご確認下さい。