会社名 住所 目的 は会社設立の手続き上、最初に決定する事項です。すでに登記されている会社と同名、 同業の会社でも設立は可能ですが、設立後にトラブルにならないよう、同名で同業の会社名を事前にチェックし、 同名で同業の会社がある場合は、別の会社名にした方がよい。
法務局で類似商号の調査をします。会社住所地の市区町村に、同業の会社で、同名の会社または類似商号の会社があるか調査し、 類似商号に該当した場合、同名・類似商号ですでに登記している会社から損害賠償をされる可能性がありますので、 同名・類似の会社名を使用しての会社設立は避ける。
会社の運営上、必要になる各種印鑑の作成を依頼し、法務局に印鑑登録をする。
また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておく。
会社名 住所 目的以外の事項を決めていき、会社運営上でのルールである定款を作成する。 定款は公証役場で認証を受けることで、法的な効力を持つことになる。
株式会社設立の企画をする個人の口座に出資金を振り込む。
会社設立の登記申請書 添付書類として取締役及び監査役選任決定書 就任承諾書 取締役会議事録 調査報告書を作成する。
申請書類が用意が完了したら、会社設立の登記を法務局に申請する。登記を申請した日が会社の設立日になる。
会社設立の登記が完了したら、税務署や社会保険事務所などにも届出を提出する。
会社設立には以上の様な手順が必要になります。このページに記載してある手順は、あくまで簡易的に挙げた手順です。 会社設立について正式な知識が必要な場合は、行政書士に相談するのが良いでしょう。