実印について

印鑑登録(実印登録)について

登録に必要な物

・印鑑登録(実印登録)する実印

・身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)

・印鑑登録手数料

登録の申請をする場所

・登録者本人が住民登録している市区町村の役所

登録資格について

・日本在住の16歳以上の人

登録する印鑑(実印)について

・住民票と同じ氏名(姓名、苗字、名前)のものに限る

※ 役所によっては姓名彫刻の印鑑(はんこ)でないと、登録が出来ない場合があります。作成する前にご確認下さい。

・印面の直径が8mm以上24mm以内のものに限る

・ゴム、プラスティック、など欠けやすいもの、変形しやすいものは登録出来ません

・特殊な字体(書体)で判読しにくいものは登録出来ません

・三文判と言われる既製品で、同じ印鑑(はんこ)がいくつも存在するものは登録出来ません

印鑑登録(実印登録)の方法

1、登録する印鑑(実印)を用意

2、住民登録している役所(各市区町村)に行く

3、申請書に必要事項を記入

4、受付窓口に提出

5、申請が受理されると【印鑑登録カード】というカードが発行されます

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印鑑証明について

印鑑証明書の正式名称は【印鑑登録証明書】といいます。 【印鑑登録証明書】とは、役所により「本人が登録した印鑑(はんこ)」であることを証明するためのものです。

【印鑑登録カード】

【印鑑登録】(実印登録)の申請が受理されると 【印鑑登録カード】というカードが発行されます。 このカードを役所(各市区町村)に持っていけば、登録してある印鑑(実印)を持って行かなくても 【印鑑登録証明書】の発行を希望することが出来ます。

【印鑑登録証明書】には有効期限がありません。(実印の変更がない場合)
しかし、【印鑑登録証明書】の添付が求められる場合 「発行から○○ヶ月以内のものを持参」といわれることがあります。 これは【印鑑登録証明書】の添付を求める側に有効期限の決定権があるという事になります。

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印鑑(実印)の変更について

実印や印鑑証明書の盗難、紛失、破損などがあった場合、速やかに登録の変更を行う必要があります。

1、印鑑登録の廃止申請

登録した役所に印鑑登録廃止申請書を提出します

2、改印の手続き

新しい印鑑(はんこ)を用意して、新たに【印鑑登録】(実印登録)をします。

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住所を変更する場合

同じ市区町村に住所変更をする場合

住所移動の届出を提出した際に【印鑑登録】(実印登録) の住所も変更になりますので、手続きの必要はありません。

他の市区町村に住所変更をする場合

住所変更前の住民登録がしてある役所(各市区町村)に住民移転届(転出届)を提出し、転出証明書を受け取ります。
住所変更先の役所(各市区町村)に転出証明書を提出し、住民異動届(転入届)を提出します。 その際に改めて【印鑑登録】(実印登録)を行います。

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実印が必要な書類について

・公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)

・不動産、マンションの取引

・保険金や補償金を受け取るとき

・遺産相続のとき、法人の発起人になるとき

・官公庁での諸手続き(恩給、供託)

・自動車の取引

などの時に実印の捺印が求められます。実印を捺印するときは、 【印鑑登録証明書】 の添付が求められます。書類の内容をよく確認した上で捺印しましょう。

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