印鑑が遺言状の決め手

印鑑の押されていない遺言状は原則無効です。
遺言状に押した印鑑での凡例を紹介します。


① 遺言状の署名の下に印鑑が押してありませんでした。しかし、遺言状に添付されていた「財産書」には印鑑が押してあり「財産書」を入れた封筒の裏には封印が押してありました。

② 遺言状の署名の下に印鑑が押してありませんでした。しかし、遺言状を入れた封筒の裏面には印鑑が押してありました。


①②共に遺言状の署名の下に印鑑が押されていなかったので同じようですが、裁判所では①は無効、②は有効としました。
②の場合は封筒も遺言状の一部と判断され、そこに印鑑が押してあったので有効とされたようです。

日時:2009年11月27日 09:52


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