未成年の息子が契約したが取消をしたい。

「未成年者が、法定代理人(親権者)の同意を得ないで行なった法律行為は取り消す事ができる」



Aさんのところに自動車のセールスマンが車を届けにきて、「車の代金を支払ってください」と言ってきました。Aさんは自分で車の購入をした覚えがないので、話を聞いてみると、息子のBさんが勝手に購入の契約をしていて、契約書には息子Bの署名と印鑑の捺印がしてありました。
このような場合、民法では、未成年者は単独で完全に有効な契約など結べない事になっています。法定代理人(親権者)の同意が必要になります。
たいていの場合、親権者は両親です。父親か母親の同意がなければ、契約は取り消すことができます。
例のような場合、Aさんは息子Bが勝手にした自動車購入の契約を取り消す事ができます。

未成年者であっても、既婚者の場合や、本人が成人していると相手をだまして契約した場合は、親権者でも取り消す事はできません。

日時:2009年8月 3日 11:57


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