思い違いの契約を解除したい

「意思表示は、その重要な部分に錯誤(事実とそれに対する人の認識が一致しないこと)がある場合は無効である。ただし、その意思表示をした者に重大な過失があるときは、みずから無効だと主張できなくなる」


例としては
・Aという土地を購入したつもりが、契約書の内容はBというまったく別の土地を購入した事になっていた。
・購入してない商品の代金請求が届き、購入したと勘違いして、代金支払いの念書を書いてしまった。
・上下水道などの施設が整備されていると信じて購入した土地が、全く建設に不適当な土地だった

署名と印鑑の捺印をして、契約書を取り交わしてた後に、上記の様な事柄があった場合は、契約の取消請求をしなくても、その契約は無効になります。
しかし、将来その土地に高速道路を建設するというような情報から土地の高騰を見込み、土地を購入したのだが、間違った情報であった。
こういった場合の土地売買契約は無効にはなりません。思い違いの内容によっても契約は無効にも有効にもなります。

思い違いや勘違いで契約書に印鑑を押してしまう、という行為は褒められた行為ではありません。契約をする前に契約の内容を確認してから印鑑を捺印するように心がけましょう。

日時:2009年7月29日 14:59


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