「契印」とは

契約書が何枚かにわたる場合や、図面・物件目録を別紙に添付する場合などには、各用紙のとじ目部分に、契約当事者双方の印鑑を捺印します。この印鑑を「契印」と呼びます。
原則として契印にもちいる印鑑は契約書と同じ印鑑を押します。



気兼ねなしに捺印してしまいがちな印鑑で、書類の体裁を整えるための形式的な印鑑と軽く考えがちですが、契印というものは契約書の一部が差し替えられたりすることを防止するためのもので、重要な意味を持つ印鑑です。

契印のない契約書が無効という訳ではありませんが、後日、契約内容について裁判などとなったさいには、契印のない契約書の場合は、契約当初からそのページがあったのか?なかったのか?を改めて証明しなければなりません。

契印がはっきりと捺印されていた場合は、そのページが連続して存在している事を簡単に証明できます。契約書などが一枚で終わらない場合は必ず契印を捺印するようにしましょう。

日時:2009年6月19日 11:33


Copyright(C) 2009 KOHODO.COM. 印鑑の光宝堂 All Rights Reserved.