契約書に印鑑を押す事は「意志の証明」です

おおよそ、契約書の文末には「本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する」という文章が入ります。
契約書は、契約書に記された内容の契約が、署名と印鑑の捺印によって。成立したことを証明する書類だと言えます。


日本での取り引き社会は、印鑑を押す事を重要視します。印鑑が捺印されていない契約書は、ほとんど作成されません。そういった事から、契約書に押す印鑑および署名は、かならず契約当事者本人がすべきです。
契約書の署名と印鑑の捺印には
「契約当事者の意志に基づく、契約の成立」という意味があります。とくに印鑑の捺印については「意志の証明」「意思の確認」といった重要な役割があります。

ですので契約成立後に「そのような契約はした覚えがない」との主張があったとしても、裁判で署名と印鑑の捺印が本人のものと証明されれば、その通り契約が成立したもの認められる可能性は高いです。


また、契約書に捺印する印鑑は実印でなければならないと言う事はありません。三文判や拇印でもよい事になっています。

契約書におけるトラブルが起こらないように、署名と印鑑の捺印の意味を正しく理解してから、署名と印鑑の捺印行なうように心がけましょう。



日時:2009年5月25日 14:08


Copyright(C) 2009 KOHODO.COM. 印鑑の光宝堂 All Rights Reserved.