身元保証人の法的責任

身元保証とは、従業員(本人)が会社の就職などをするときに、従業員(本人)の行為によって雇い主(会社)が損害を受けた場合に第三者(身元保証人)が賠償することを約束するもので、雇い主(会社側)と身元保証人で取り交わす契約事項です。身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年(期間を定めた場合も最長5年)です。
身元保証書と保証人の印鑑および印鑑証明書を提出させます。


身元保証書は、「連帯保証人契約」とは異なります。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。

従業員(本人)に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人に通知する義務があり、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしています。また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしています。

このように、身元保証人の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありません。軽い気持ちで引き受けることは避けるべきでしょう。

日時:2009年5月 7日 11:36


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