保証人の印鑑は重大責任です。

一言に「保証人」といっても、様々な事柄での保証人があります。身元保証人、婚姻届の保証人など、その種類によって責任も変わってきます。
今回は、主債務者(お金を借りた本人)が債務を履行できなくなり、主債務者にかわって債務を履行する責任を負うことになる、金銭にかかわる保証人の印鑑についてお話しします。


主債務者が債務を履行しなかった場合、保証人にその債務の履行が請求されます。
AさんがBさんにお金を借りるとき、保証人をCさんに依頼した場合、
Aさんが主債務者
Bさんが債権者
Cさんが保証人になります。
AさんがBさんにお金を返金できなくなった場合、債権者Bさんは主債務者Aさんに代わり保証人Cさんに請求することができます。

保証人は債権者(お金を貸した人)と保証契約を結びます。法律上かならず保証契約書を作成する必要はありませんが、通常は保証契約書を作成します。金銭の貸し借りの場合、金銭消費貸借契約書に保証人として署名と印鑑の捺印をする形で作成されることが多いです。

保証人として、署名と印鑑捺印を行なった場合、どのような責任を負わなければならないのでしょうか?保証人には単純保証人と連帯保証人とがあり、どちらかによって責任の重さが変わってきます。

単純保証人とは
主債務者の債務を、債権者に対して保証する人のことです。
単純保証人は、主債務者の債務不履行によって、債権者から債務の履行を請求された場合、催告の抗弁権(「まず主債務者に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利)があり、さらに検索の抗弁権(「主債務者には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利)があります。

単純保証人の責任は、主債務者の責任に次ぐ二次的なものといってもよいでしょう。しかし、単純保証人の権利は一時的なものに過ぎないので、最終的に主債務者に支払い能力が無くなった場合、債権者の請求を拒否できるものではないので、催告の抗弁権・検索の抗弁権があったとしても、安心できる訳ではありません。


連帯保証人とは
主債務者の債務について、主債務者と同様の債務の履行を負う人のことをいいます。単純保証人のように「主債務者への催促」や「主債務者への強制執行」を主張する権利はありません。

連帯保証人の責任は、主債務者とまったく同じ責任を負う事になります。また、保証人が一人ではなく複数人の場合、単純保証人であれば、債務の額を保証人の人数で割った額のみ責任を負うことなりますが、連帯保証人の場合は保証人が何人いようと、債務の額を全額支払うことになります。「ほかにも保証人がいるから」と言われても、連帯保証人の債務の額は、主債務者とまったく変わりません。債権者にしてみれば、連帯保証人が多くいた方が、多い分だけ利益が大きくなります。

以上のように金銭の保証人になる際の印鑑捺印はとても恐ろしいものです。なるべく印鑑の捺印は避けたいですが、どうしても保証人の印鑑を押さなくてはならない場合は、契約の内容を良く確認してからにしましょう。


名目が同じ「保証人」であっても、婚姻届や離婚届にも保証人の署名と印鑑の捺印欄がありますが、この場合の保証人は、なにかの責任を負うと言うものではありません。




日時:2009年4月28日 12:03


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