受領の印鑑のない領収証

お金の支払いをした際には領収証を受け取ります。支払う側には領収証を請求する権利があり、相手側が領収書を出さない場合は、支払いを拒否する事ができます。
領収書の形式には決まりはなく、印鑑捺印、署名が無くても有効です。ただし、領収証の意味は「支払った」という証拠なので、受け取った事実、債権者・債務者の氏名、受領年月日、何の支払いか、の事柄は明らかにしておく必要があります。


領収証には印鑑、署名がなくても有効ですが、二重払いの危険を防止するための証拠としての役割から、受取人の名前が、自署ではなく記名のみで、受取人の印鑑がないものは、あとになって証拠として役に立たないおそれもありますので、領収証に印鑑の捺印があるかはしっかりと確認しなければなりません。

本人に支払いをした場合でも、受領印がなければ二重請求された場合に、トラブルの元になります。さらに、本人ではなくつかいの集金人に支払った場合には、受領の印鑑のない領収証を受け取った場合には二重払いのトラブルに巻き込まれることが大いに有り得ます。

本人ではない集金人に何かの料金を支払い、領収証を受け取り安心できるのは、集金人が本人作成の領収証を持ち、この領収証には受領の印鑑が捺印されているからです。「受領の印鑑がないものは無効」と記載されている領収証の場合、支払う側には受領の印鑑があるかを確かめる義務が発生します。その確認をせずに支払ってしまい、受領の印鑑がない領収証を受け取ってしまうと、領収証自体が無効になってしまい「支払った」事実まで無くなってしまう可能性も十分考えられます。

いつも集金に来る集金人が受領の印鑑のある領収証を持ってきて、支払いを済ませた場合、集金人に依頼した本人が「その集金人はすでに解雇していた」と言っても、受領印のある領収証があれば、支払いは有効になります。


集金の際に本人ではない集金人を無条件に信用したり、受領の権限を持っているか、領収証は正しいものか、などを支払う本人に確認する義務はないと思いがちですが、最低限、何かの支払いで領収証を受け取る際には、受領の印鑑の有無は確認する必要があります。
その確認をしないが為に、思わぬ二重払いをしなければならない事になるかもしれません。

日時:2009年4月24日 14:04


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