拇印を押した手形は無効

約束手形の振出人欄に、記名と拇印が押されていた場合、受取人は支払いを求める事はできません。手形が有効に成立するためには、振出人の署名、または記名と印鑑の捺印が必要になります。

※ 署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることになります。記名とは、本人が自筆で氏名を手書きする(署名)以外の方法で氏名を記載することです。(例:他人による代筆、ゴム印を押したもの、ワープロで印刷する場合など) 振出人の欄に記名と拇印ある手形を受け取った受取人が、満期日に支払いを断られ支払い請求を求めた訴訟事例の場合、「手形の成立条件である署名は、記名と印鑑捺印で変える事ができるが、拇印は含まれない。」として、振出人の支払い責任を認めませんでした。受取人は「現在の指紋鑑定は発達しているので、印鑑捺印よりも拇印の方が信用できるのでは?また、手形の成立条件の記名、捺印の印鑑捺印は三文判でもよいとされているので、振出人が手形を振り出すつもりで拇印を押した以上、有効なのでは?」として上告しました。
判決では、「拇印(指紋)は本人を証明する確かな証拠ですが、本人のものであっても特別な鑑定をしなければならないので、本来の手形流通の意味がなくなってしまうから無効」とされました。

拇印と記名によって振り出された手形は、振出人は手形上の責任を負わないだけではなく、引き受け、裏書き、保証などすべてが無効になるようです。

日時:2009年4月22日 11:50


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