手形は印鑑より記名の方が優先する

一般に会社(法人)の代表者が会社(法人)の為に手形の発行をする際には、法人名の表記・代表者の役職を表記・代表者の署名(またはゴム印で名前を押して印鑑の捺印)、が必要になります。
では、約束手形の振出人としてゴム印で「会社名と個人名」が押してあり、その下に会社役職の印鑑が捺印されていた場合、約束手形の振出責任は、会社にあるのでしょうか?個人にあるのでしょうか?この手形は、代表者役職の表記がなく、会社名と個人の名前がゴム印で押してあり、会社役職の印鑑が捺印されていた手形の場合になります。

このような手形の場合、裁判では手形の振出人は、会社にあるとされるようです。手形の「代表者の役職を表記」は法律上では特別のきまりがあるわけではなく、手形上で「法人のために手形を発行する」ことが解るように記載されていればよいという事になります。この場合、会社役職の印鑑が「代表者の役職を表記」であるとされたようです。

では、捺印されていた印鑑が個人の印鑑であった場合は、振出責任は会社にあるのでしょうか?個人にあるのでしょうか?この場合裁判では、手形を所持する人の利益を保護する事から「手形の記載から振出人が個人か法人かいづれとも解釈できるような場合は、法人および代表者個人のどちらに対しても請求ができる」とされたようです。

裁判となると、手続きや裁判にかかる時間などを考えると大変なことになります。会社名の入った手形を受け取る際には、名義、役職名の表示、捺印されている印鑑などを良く注意してから受け取るようにしましょう。

日時:2009年4月17日 10:35


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