約束手形に押す印鑑

約束手形とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことになります。
法律でも「約束手形には振出人の署名がなければならない」「署名の中には記名印鑑捺印を含む」とあります。


一般的に見る事のある約束手形は、銀行との約束によって一定の用紙に統一されていますが、「約束手形」という文字、一定の金額を支払うとういう約束事、支払い期日、支払い地、支払いを受ける者の名称、手形振出日、手形振出地が記載されてあり、振出人が署名すると、どんな用紙でも約束手形になります。
この際の署名とは、当たり前ですが自分で自分の名前を書く事を指します。しかし法律では、署名に変えてゴム印で名前を押して、その下に印鑑を捺印しても構わない事になっています。署名を要求する理由は、行為者を証明する事なのですが、日本では慣例として印鑑がその役目を果たしているので、印鑑の捺印することで行為の証明としているようです。

会社の場合、会社の代表者が会社の名前と自分の肩書きと名前を書き、印鑑の捺印をして手形を振り出す事になります。会社の約束手形の印鑑は、実印(代表者印)でも角印(社印)でも構わない事になっています。
しかし、約束手形を受け取り、銀行で取り立てをしてもらう場合に、振り出した会社が銀行との契約の際に約束手形に使う印鑑として、角印(社印)を届け出ていない時は、支払いを断られてしまいます。同じように、法律上は振出人の署名のみで有効となっていますが、銀行に取り立てを依頼した場合、届出印のないものは断られてしまいます。


約束手形と現金は全く違うものです。約束手形の支払い期日に「100日以内に支払う」とあると、最長で100日間は現金化できません。その100日のうちに、振り出した会社が不当たりを出してしまいますと、ただの紙になってしまいます。小切手の場合も同じ事が言えます。
また、約束手形での支払いをされ、領収書の発行を求められた場合に、「領収いたしました」と記入しますと、不当たりがあった場合に、大問題になってしまいます。必ず、「約束手形」の表示をしておき「仮領収書」として発行をする方がよいでしょう。



日時:2009年4月16日 14:12


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