家族が偽造した印鑑での契約は無効

以前、夫に無断で妻が夫の印鑑(実印)で印鑑証明書を取得し、夫の代理人として夫名義の土地を売却した。それを知った夫は取り引きの無効を起こす訴訟を裁判所に申し出た。という話がありました。この場合、裁判所では「土地を買った人は、夫に責任をとらせる事が出来す、売買契約が成立しない」という判決をくだしました。
通常、本人の実印と印鑑証明を持っていれば、代理人としての問題はありません。しかし家族(特に夫婦)の場合は、簡単に本人の代理人として信じるわけには行きません。他人より夫婦の方が信用できないという、特別なケースのお話です。


「土地を買った人」が夫に土地を売る意志があるのかを確認しなかったというポイントがあり、裁判所では契約が無効という判決をだしたようです。
家族(夫婦)の場合、印鑑(実印)の持ち出しや印鑑証明書の取得は簡単に行なうことができます。そのような事情から、家族や夫婦同士の代理人は法的には軽く信用してはいけないという事になります。



日時:2009年4月13日 14:10


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