法人(会社)の代表者印(実印)について

代表者印とは、法人(会社)の実印の事です。代表者印と法人実印は同じ印鑑で、
代表者印 = 法人の実印 になります。
代表者印は、印鑑届書に押印して法務局に届け出ることになります。(個人の印鑑は各市区町村の役所へ登録)
各種の登記申請書、官公庁への届出、重要な契約などに捺印する、法人にとって重要な印鑑です。



代表者印の基準と取り扱いについて

大きさの基準は10mm角の正方形以上、30mm角の正方形内に収まるサイズの印鑑です。
※通常は16.5mm丸か18.0mm丸の丸形印鑑で作成します。法人銀行印と大きさで区別をつけて作成するのが良いでしょう。

形式は一般的に外丸に法人名・内丸に会社代表者の役職名を彫刻します。
※上記の形式でなくとも登録は可能ですが、対外的な信用を考慮して、一般的な彫刻で作成した方がよいでしょう。

代表者印 内丸彫刻文字のおすすめ
代表取締役之印  株式会社・有限会社
取締役印     有限会社
代表者印     合名会社・合資会社
理事長印     特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表理事之印   特定非営利活動法人・社団法人・財団法人・学校法人・医療法人
代表役印     宗教法人


代表者印を法務局に届出する際には、法務局に届出する【法人の代表者印】と、法人代表者様の【個人の実印】が必要になります。


代表者印と法人銀行印を併用して届出する方もいらっしゃいますが、法人銀行印は取引の関係上、会社外に持ち出す場合もあります。また、法人銀行印は経理担当に預けたり、小切手・手形の振り出しにも使用しますので、盗難・紛失を避けるためにも別々に作成することをおすすめいたします。取り扱いには充分に注意し、限られた人にしか扱えないようにし、保管にも留意しましょう。

日時:2009年3月11日 13:12


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