示談書に印鑑を捺印する

交通事故などで損害賠償が伴う場合、相手との「示談」を行なう時に、示談の内容を表記したものが示談書です。
示談書には加害者・被害者双方の署名と印鑑の捺印が必要になります。




示談書とは?

交通事故などの損害が発生する事柄で、当事者(加害者・被害者双方)が話し合いの上、損害の賠償額や支払方法などの内容を決めて解決を行う際、その内容を書面にし署名と印鑑の捺印がされたものを「示談書」と言います。
また、加害者の一方的な過失の場合、示談書ではなく免責証書を使うこともあります。


交通事故の場合


自動車の車両保険では、加入している保険会社が代理して相手との示談交渉を行うことが多いので、通常は示談書の作成を保険会社が行なってくれます。相手との示談交渉の話し合いが終了した後に署名と印鑑の捺印をする。その際に示談書を初めて見る事が多いようです。しかし、事故の過失がない場合、相手が保険に未加入、などの状況で保険会社を通さずに相手と示談交渉をする場合もあります。




示談書作成のメリット

  ・ 訴訟関連の費用がかからない。
  ・ 問題解決にかかる時間が短い。
  ・ 当事者双方が納得した解決となる。




示談書に記入する事柄

  ・ 事故発生日時
  ・ 事故発生場所
  ・ 車両所有者の氏名
  ・ 運転者の氏名
  ・ 車両番号
  ・ 事故状況
  ・ 事故内容
  ・ 示談の条件
  ・ 示談書の作成日時
  ・ 当事者双方の署名
  ・ 当事者双方の印鑑の捺印

  ※ 当事者は甲、乙と指定します。一般に過失割合の高い方が甲になります。
  ※ 保険を使わない場合でも代理店、損害保険会社などで、示談書のサンプルなどを取得できる場合もあります。
  ※ 行政書士などの専門家に依頼する事もできます。

日時:2009年3月26日 10:21


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