住民票の取得について

住民票の種類は

・住民票世帯全員証明(住民票謄本)
   住民票に記録(記載)されている方、全員の全部の事項を証明したもの

・住民票個人世帯員証明(住民票抄本)
   住民票に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの

・除かれた住民票の証明(住民票除票)
   転出・死亡などにより「除票」となり、除票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   除票となってから5年間保管

・改製された住民票の証明(改製原住民票)
   現在の住民票の記載内容に変更があり記載する場所がなくなった場合「改製」になります。
   改製される前の住民票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   改製となってから5年間保管


以上の4つに分ける事ができます。
すべての住民票を取得(交付請求)するのに印鑑の捺印が必要となります。







住民票の取得方法

各市区町村の役所窓口で取得する場合

用意する物
   ・身分証明書
   ・委任状(本人及び同一世帯員以外の方が請求する場合)
   ・印鑑
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)

第三者が取得請求をする場合は使用目的の確認書類を記入する必要があります。



郵送で請求する場合

同封する物
   ・申請書(必要事項を記入、印鑑の捺印が必要)
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)
   ・返信用の封筒(切手を貼ったもの、返送先の宛名を書く)
   ・請求者の本人確認書類コピー




住民票に記載されている事柄

   ・氏名
   ・出生の年月日
   ・男女の別
   ・世帯主の表示 (世帯主の氏名 世帯主との続柄)
   ・戸籍の表示 (本籍と筆頭者氏名)
   ・住民となった年月日
   ・住所を定めた年月日
   ・住民票コード
   ・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
   ・政令で定める事項





住民票の交付請求は「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」と住民基本台帳法に規定されています。「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」ともあり、委任状や使用目的についての書類を提出を求められ、プライバシーの侵害につながるような交付請求には「不当な目的」にあたり、交付請求を拒否出来るようです。

日時:2009年3月25日 10:54


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