住所異動届について

住所異動届は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられている住民票の変更を行なう行為です。現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されます。住民基本台帳法で規定されています。

住所異動届は
転入届
転出届
転居届
世帯変更届
の4つに分けられます。
どの届出にも、印鑑の捺印が必要になります。




転入届

新住所地に住み始めてから14日以内に新住所地の役所に届を出します。

必要なもの
  ・転出証明書
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入する方
   同一世帯に既に国民健康保険に加入している方がいれば、その保険証を持参する。
  
  ・国民年金に加入している方
   年金手帳を持参する。
   
  ・公立の小・中学校に在学中児童・生徒のいる方
   教育委員会の学校教育係で新しい学校の指定を受ける。

  ・老人保健法医療受給者証を受けられる方
   新たに交付申請手続きをする
   
  ・児童手当を受けられる方
   新たに申請手続きをする




転出届

転出する事が確定したら、住所地を去るまでの間に届け出る。(転出予定日の14日前頃から受付)
受付処理の終了後『転出証明書』が交付されますので、転入する市区町村の役場に提出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・印鑑登録をされている方
   転出日をもって登録資格がなくなりますので、印鑑登録証(カード)を返却する

  ・国民健康保険に加入している方
   転出日の翌日をもって資格がなくなりますので、国民健康保険証を返却する

  ・老人保健法医療受給者証をお持ちの方
   転出日をもって資格がなくなりますので、受給者証を返却する

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   在学中の小・中学校に転校の申出をする

  ・児童手当を受けている方
   健康福祉の係にて手続きを行なう。

転出をしなくなった場合
転出取消の届出をします。交付された「転出証明書」と印鑑を持参して役所に届出る




転居届

同じ市区町村内で住所を変更した場合、転居後14日以内に届出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は窓口にあります)
  ・届出人の印鑑
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入している方
   保険証の住所変更をする

  ・老人保険法医療受給者証をお持ちの方
   受給者証の住所変更をする

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   教育委員会で新しい学校の指定を受ける。(学区が変わる場合)




世帯変更届

世帯変更があった方は、変更日より14日以内に届出します。
世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」を指します。

必要なもの
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・国民健康保険被保険者証
  ・委任状(届出人が本人でない場合)

日時:2009年3月23日 13:54


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