養子縁組届は、事実上 親子関係でない者(血縁関係のない者)同士が、合意に基づき法律上 親子と同なじ関係を成り立たせる制度です。養子縁組した親子の場合、親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」といいます。養子縁組を交わす両人の署名と印鑑の捺印、成人の証人2人の署名と印鑑の捺印が必要になります。
【養子縁組の効果】
・ 養子が未成年者の場合、親権者が養親に変わります。
・ 養子と養親の親族との間に、親族関係ができます。
・ 養子の姓は養親の姓となります。
※ 婚姻によって氏を改めた場合は適応されません。
・ 養親と養子の間に嫡出親子関係が形成されます。
※ 血縁関係にある親との親子関係は消滅しません。
【養子縁組の条件】
養親・養子双方の条件
・ 養子縁組するもの同士(養親と養子)が同意していること
養親になる人の条件
・ 20歳以上の成人であること
・ 養子になる人より年齢が上であること
・ 配偶者のある人が、単独で養子縁組するときは、他の一方の同意が必要になる
・ 配偶者のある人が、未成年者を養子にする場合には、夫婦で縁組する
※ 夫婦の一方の子を養子にするときは、単独で縁組できます。
養子になる人の要件
・ 養親の尊族(父母、祖父母、叔父、叔母など)でないこと
・ 養親の嫡出子でないこと
※ 嫡出子とは法律上婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども
・ 未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要
※ 養親になる人または養親になる人の配偶者の子、孫などは除く
・ 15歳未満の人が養子になるときは、親権者の許可が必要
※ 親権者がいない場合は、後見人の許可が必要
【届出地】 養親または養子の本籍地または所在地の役所
【届出人】 養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
【手続き】 養子縁組届
【必要なもの】
本籍地でない役所に届出する場合、戸籍謄本1通が必要
本人確認ができる書類
養子縁組届には成人2名の証人が必要となり、署名と印鑑の捺印が必要になります。