離婚届(りこんとどけ)の正式名称は離婚届書(りこんとどけしょ)といいます。戸籍法第76条~第77条の2に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。手続きの際に印鑑が必要になります。
離婚をする際には下記の2つの方法に分けられます。
・協議離婚 夫婦の合意(話し合い)に基づく離婚
・裁判離婚 裁判による離婚
協議離婚について
夫婦両名の合意(話し合い)で離婚が決定した場合、協議離婚になります。
離婚届を入手し、必要事項を記入、両名の署名、印鑑の捺印、成年の証人2名による署名と印鑑の捺印を用意した上で、本籍地の役所に届出します。本籍地の役所以外に届出する場合、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
また、未成年の子供がある場合、それぞれの子供がどちらの親権に服するか記載をします。
裁判離婚について
夫婦両名の合意がない場合、協議離婚が成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。さらに裁判離婚は調停離婚・審判離婚・判決離婚の3つに分ける事ができます。
・調停離婚
申し立ての段階で離婚の合意があった場合
・審判離婚
調停が成立場合や、裁判所で調停離婚は適当ではないと判断があった場合
・判決離婚
夫婦どちらかが行方不明の場合や、話し合いができない状態のときに、地方裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚の判決が確定した場合
裁判離婚の場合、役所に離婚届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければなりません。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行わなければなりません。離婚届出書に成立または確定の日を記載する必要があります。裁判離婚の場合、証人による署名・印鑑の捺印は必要ありません。
また、未成年の子供がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。