婚姻届について

婚姻届(こんいんとどけ)の正式名称は婚姻届書(こんいんとどけしょ)といいます。民法第739条・戸籍法第74条に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。結婚する二人の印鑑と2人以上の成人の印鑑が必要です。

婚姻届を提出できる条件

   ・男性満18歳以上、女性満16歳以上
   ・両名が婚姻関係を結んでない事
   ・未成年者の初婚の場合、未成年の父母どちらかの認証が必要。
   ・成年の証人が2名以上いること
   ・両名が直系親族や3親等内の傍系血族でないこと、正し血縁関係がなければ結婚できる
  女性に婚姻歴がある場合、次の条件を満たす必要がある
   ・離婚から6ヶ月が経過していること
   (再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は適応されない)




婚姻届書について

・入手方法
   各市区町村の役所に備え付けてあります。

・手続根拠
   民法第739条,戸籍法第74条

・手続対象者
   婚姻をしようとする者

・提出時期
   随時

・提出方法
   婚姻届書に必要事項を記入、届出人の本籍地又は所在地の役所に届け出る。

・手数料
   無料

・添付書類・部数
   婚姻届書には、成年の証人2名の署名と印鑑の捺印が必要。

・記載要領・記載例
   役所で婚姻届書を入手する際に、記入例が記載された用紙が渡されます。

・提出先
   届出人の本籍地又は所在地の市区町村の役所

・受付時間
   各市区町村によって異なります。お問い合わせください。

・相談窓口
   市区町村の役所

・不服申立方法
   婚姻届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます。

日時:2009年3月17日 10:36


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